かき氷に関する商標は登録されていますか?

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1、かき氷を食べはじめたのはいつからですか?

かき氷を食べ始めたのは平安時代と言われています。

平安時代に清少納言によって書かれた「枕草子」に次のような記述があるそうですよ。

「あてなるもの。 (中略) 削り氷にあまづら〈注1〉入れて、新しき金まり〈注2〉に入れたる。水晶の数珠。藤の花。梅の花に雪の降りかかりたる。」(上品なもの。削った氷にあまづらを入れて、新しい金まりに入れたもの。水晶の数珠。藤の花。梅の花に雪の降りかかった風情。)

〈注1〉甘葛を煎じた汁。平安時代の甘味料。
〈注2〉金属製のお椀

「キリン食生活文化研究所」

清少納言は上品なものとして、「削った氷にシロップをかけたもの(かき氷)」をあげています。暑い夏は清少納言もかき氷を食べて乗りきっていたのでしょうか。

当時は、冷蔵庫もないような時代ですので、氷は貴重なものでした。かき氷を食べることができるのは貴族だけで、庶民には手が届かないものでした。

江戸時代になると、氷は代々の徳川将軍家に献上されました。

江戸時代末期にはアメリカから横浜の港に天然の氷が輸入されるようになり、日本人の中川嘉兵衛が氷屋を始めました。

その後、製氷機械が発達し、氷の保存がきくようになり、庶民にも手が届くようになります。

 
〈参照〉
KIRINキリン食生活文化研究所
http://www.kirin.co.jp/ csv/food-life/know/activity/foodculture/07.html

九州製氷株式会社
http://www.kyuhyo.co.jp/ news/html/cat/4-1.html

2、話題のかき氷のお店

かき氷といえば、お祭りの屋台などでよく見かける削った氷に色とりどりのシロップをかけたものを想像しませんか。今では様々な種類のかき氷があります。

シロップに一工夫加えたものや、フルーツをのせたものなど様々です。それでは、そんなかき氷が食べられるお店をいくつかご紹介しましょう。

(1)船橋屋こよみ

くず餅の老舗の船橋屋が創業200年を記念して、開いた和のカフェ「こよみ」で食べられるかき氷です。

東京くず餅は和菓子で唯一の発酵食品で、植物性乳酸菌の宝庫です。

ここのかき氷は「くず餅乳酸菌」入りです。1杯に10億個も入っているそうですよ。

「くず餅乳酸菌」は商標登録されています。

くず餅乳酸菌の登録商標
特許庁の商標公報より引用

  • 商標登録第5831543号
  • 権利者:株式会社船橋屋
  • 出願日:2015年7月29日
  • 登録日:2016年3月4日
  • 指定商品及び役務:
    第 5類「小麦粉の澱粉質を地下天然水を使用して乳酸発酵させて得た乳酸菌を主成分とする粉末状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・カプセル状のサプリメント,乳酸菌を配合したサプリメント」等

もちろん、お店の名前も商標登録されていますよ。

船橋屋こよみの登録商標
特許庁の商標公報より引用

  • 商標登録第5165509号
  • 権利者:株式会社船橋屋
  • 出願日:2007年11月15日
  • 登録日:2008年9月12日
  • 指定商品及び役務:
    第30類「菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品」等
    第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言」等
    第41類「お菓子及びパンの知識の教授に関する情報の提供,お菓子及びパン製造の講習会の企画・運営又は開催」等

〈参照〉
船橋屋:くず餅は発酵食品
http://www.funabashiya.co.jp/lp/

船橋屋:かき氷詳細
http://www.funabashiya.co.jp/ koyomi/index/images/kakigori-2018.jpg

(2)廚菓子くろぎ

日本料理の名店「くろぎ」のカフェです。

ボリューム満点のふんわりした氷に、北海道産の小豆と黒蜜入りの生クリームソースがかかっています。

日本料理には欠かせない醤油をソースに使用しているそうですよ。

くろぎのマーク付き登録商標
特許庁の商標公報より引用

  • 商標登録第5922179号
  • 権利者:株式会社KUROGI
  • 出願日:2016年10月31日
  • 登録日:2017年2月10日
  • 指定商品及び役務:
    第43類「飲食物の提供」

〈参照〉都内のおいしいかき氷屋さん2018
https://www.ozmall.co.jp/ sweets/kakigori/article/10492/

(3)ソルビン

韓国伝統菓子を現代風にアレンジしたパッピンス(あずきのかき氷)です。

日本には2016年に上陸し、話題となりました。

今では日本各地に5店舗あります。原宿店が第1号店ですよ。

ソルビンのハングル登録商標
特許庁の商標公報より引用

  • 商標登録第5890028号
  • 権利者:ジョン ソンヒ
  • 出願日:2016年2月24日
  • 登録日:2016年10月21日
  • 指定商品及び役務:
    第43類「あずきの氷菓(パッピンス)を主とするフランチャイズ式のカフェにおける飲食物の提供,あずきの氷菓(パッピンス)を主とするレストランにおける飲食物の提供,甘いあずきの粥を主とするフランチャイズ式のレストランにおける飲食物の提供」等

ハングル文字だけでなく、カタカナでも登録されていますよ。

ソルビンの登録商標
特許庁の商標公報より引用

  • 商標登録第5902373号
  • 権利者:ジョン ソンヒ
  • 出願日:2016年4月20日
  • 登録日:2016年12月2日
  • 指定商品及び役務:
    第43類「あずきの氷菓(パッピンス)を主とするカフェフランチャイズにおける飲食物の提供,あずきの氷菓(パッピンス)を主とするレストランにおける飲食物の提供,甘いあずきの粥を主とするレストランフランチャイズにおける飲食物の提供」等

3、家で手軽に食べることができる「かき氷バー」

お店に行って食べるなんて、道中が暑くて耐えられないという方は、家にかき氷バーを常備するのがいいかもしれませんね。

気軽に家で食べることができる「かき氷バー」も商標登録されていますよ。

(1)しろくま

氷の上にたっぷり練乳をかけ、フルーツ等をのせた鹿児島名物のかき氷をバーにしたものです。

鹿児島名物ですが、商標権は大阪の会社が持っています。

白くまの縦書き登録商標
特許庁の商標公報より引用

  • 商標登録第778416号
  • 権利者:林一二株式会社
  • 出願日:1958年7月22日
  • 登録日:1968年4月17日
  • 指定商品及び役務:
    第30類「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆであずきを除く。),粉末あめ,水あめ(調味料),もち,パン」

50年前から使用されているのですね。

その後、登録されたロゴマークもありますよ。

白くまのロゴ登録商標
特許庁の商標公報より引用

  • 商標登録第4248257号
  • 権利者:林一二株式会社
  • 出願日:1997年6月19日
  • 登録日:1999年3月12日
  • 指定商品及び役務:
    第30類「菓子及びパン」

(2)ガリガリ君

暑い夏に一番食べたくなるアイスが、ガリガリ君な人も多いのではないでしょうか。

冷たくて、爽やかな味が多いですよね。

ガリガリ君は1980年に「子供が遊びながら片手で食べられるかき氷が、出来ないか?」という思いで商品の開発が行われたそうですよ。

かき氷はすぐに溶けてしまいますよね。それを解決するために、アイスキャンディーでコーティングしているそうです。

〈参照〉AKAGIガリガリ君
https://www.akagi.com/ brand/garigarikun/profile.html

ガリガリ君の文字登録商標
特許庁の商標公報より引用

  • 商標登録第2604431号
  • 権利者:赤城乳業株式会社
  • 出願日:1991年8月26日
  • 登録日:1993年11月30日
  • 指定商品及び役務:
    第30類「菓子,パン」

ガリガリ君の登録商標
特許庁の商標公報より引用

  • 商標登録第5276155号
  • 権利者:赤城乳業株式会社
  • 出願日:2008年6月5日
  • 登録日:2009年10月30日
  • 指定商品及び役務:
    第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料」
    第14類「キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,宝玉及びその模造品,時計」
    第18類「愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,原革,原皮,なめし皮」
    第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,ストロー,うちわ,せんす,買物かご,家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板」
    第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て」等
    第24類「織物(「畳べり地」を除く。),オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団」等
    第25類「被服(和服を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」
    第26類「テープ,リボン,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱,腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)」等

4、まとめ

今回ご紹介した商標のなかには「文字商標」と「図形商標(ロゴマーク)」の両方を取得しているものがありました。

文字であっても、ロゴマークであっても読み方は同じだし、片方だけでいいのでは?と思った方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、商標の類似判断は「称呼(読み方)」「外観(見た目)」「観念(意味合い)」に基づいて行われます。

そのため、「文字商標」と「図形商標(ロゴマーク)」の両方を取得する方が安全ですよ。

かき氷に関わる商標は登録されているものが多くありましたね。

みなさんが好んで食べているかき氷のお店や、かき氷バーも商標登録されているかもしれませんよ。調べてみるのも楽しいですよ。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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