商標を登録するプロセスは、単に商品やサービスの名前を保護するだけではありません。それは、商標によりあなたのビジネスが提供する特定の商品やサービスを明確に指し示すことも含まれます。
この重要なステップは、商標の「指定商品」と「指定役務」として知られ、あなたの商標がカバーするビジネスの範囲を決定します。
この範囲の選択には注意点があります。
それは、特許庁が商標の保護範囲を明確にするために、商品やサービスが45のカテゴリー、または「区分」に分かれているからです。
特許庁に実際に商標登録出願をする前に、それぞれの指定商品や役務の入る、あなたのビジネスに最も関連性の高い区分を選択する必要があります。
ここでのコツは、費用対効果を最大化することです。
一つの区分に登録すると、そのカテゴリーに含まれる商品やサービスの範囲全体の中から、実際に願書に記載した範囲で権利が得られます。
もし追加の区分を選択すると、保護される範囲が広がりますが、それに伴って追加料金が発生します。
具体的例で考えてみます。
例えば、化粧品は「第3類」に属しており、この区分には他にもせっけんなどが含まれています。
第3類の任意の商品を選ぶ場合、支払う料金は変わりません。
しかし、もし第5類(薬剤など)を追加すると、費用はほぼ2倍になります。
この費用体系の理解は、適切な保護を確保しつつ、不必要な出費を避けるために不可欠です。
区分が増えると費用がそれに伴い費用が増える。けれども同じ区分内の商品役務を指定する場合は、原則として費用の増加がありません。
ただ、費用の増加を恐れるあまり、必要な別の区分の登録を怠った場合、他人に取得していない権利部分を取られてしまうデメリットもあります。
あなたの商標が正しく、効果的に保護されるよう、指定商品と指定役務の選択には十分な注意を払いましょう。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247