1. はじめに
商標登録を行う際には、各商標に対して個別に申請を行う必要があります。それぞれの商標にはそれぞれの権利が発生するため、異なる商標であれば一緒に申請することはできません。
例えば、あなたが「サンライズ」と「ギャラクシー」という二つの商標を登録したいと考えている場合、これら二つの商標は別々の申請となります。それぞれについて特許庁への申請を行う必要があります。
そして、各商標ごとに異なる出願番号が割り当てられ、それぞれ独立した審査が行われます。審査が通れば、それぞれの商標に対して商標権が認められます。
一方で、「サンライズ」だけを申請して「ギャラクシー」を申請しなかった場合、後者に関しては商標権を得ることができません。
一つの商標登録申請に一つの商標だけを記載する規定が商標法に存在します。したがって、複数の商標を保護するには、それぞれについて個別に申請を行う必要があります。この点を理解しておくことは、商標を上手く管理し保護する上で非常に重要です。
2. 商標申請時の注意点: 出願申請ごとに一つの商標を申請する
仮に二つ以上の商標をまとめて一つの申請にしてしまうと、それらが一組の商標として扱われ、ひとつの商標として審査されます。結果として、ひとつの商標権が発生してしまうため、個々の商標が独立した権利を持つことができなくなります。
一つの商標の中に複数の要素が含まれていること自体は拒絶理由になりません。このような場合、それぞれの要素がまとまって一つの商標を形成しているとして扱われるだけです。
商標登録出願の願書には一つの商標だけを記載すると定める商標法の規定は、商標ごとにそれぞれ独立した価値を持つことを保障するために存在します。したがって、商標申請を行う際には、この点を十分に理解して、各商標に対して個別の申請を行うことが重要となります。
3. 一つの申請で複数の商標を登録する際の落とし穴
商標を複数一緒に申請するとき、それぞれの商標の権利を個別に主張することが難しくなる可能性があります。この点を理解するために、一つの事例を考えてみましょう。
仮に「安くて・早くて・うまい牛丼」というキャッチフレーズで牛丼を提供している店があるとします。ある日、一人の客が「安くて早いは分かるけど、うまくなかった」と店員に不満を述べたとしましょう。
店側は「“安くて・早くて・うまい”とは、“安いか、早いか、うまいか”のいずれかを満たしていればいいという意味で、全てが揃っているわけではない」と主張します。
しかし、客は「“and”で結んでいるのだから、全てが揃っているのが当然」と反論します。このケースでは、客の立場が正当で、店側の主張は認められないでしょう。
この例から分かるように、複数の商標を一緒に申請すると、それぞれの商標の個別性が失われ、互いの影響を受けるリスクがあります。
ですから、商標を登録する際には、それぞれの商標ごとに個別に申請することで、後々のトラブルを避けることができるのです。このような方法で、商標の個別性と独立性を保つことが大切となります。
商標登録を申請する際には、複数の商標をひとつにまとめて申請することは避けるのがよいです。まとめた商標の各要素に個別の権利を主張することが困難になるからです。この原則を「権利一体の原則」と言います。
商標が複数の要素から構成されている場合、それが一つの商標として扱われるので、個々の要素に対して権利を主張することは基本的には認められません。
例として、パソコンショップが「最新パソコンが一万円で無料修理期間は10年無料」というキャンペーンを実施していたとします。このようなキャンペーンで、修理期間の約束を守らなくても、「一万円での提供」を守っていれば問題ないと主張することはできません。このような場合、顧客との間でトラブルが生じる可能性があります。
また、「日本大学」という名前が商標登録されている場合でも、「日本」や「大学」というそれぞれの単語に切り離して個別に商標権を主張することもできません。なぜなら、これらの単語は「日本大学」という一つの商標として統合された形で商標権が発生しているからです。
ただ、商標権には例外的なケースも存在し、一部の条件下で類似の範囲内で権利の効力が発揮されることがあります。
これらの点を考慮すると、商標登録出願をする際には、専門家と相談し、それぞれの商標をどのように申請するかよく検討することが重要です。このように事前に注意しておくことで、将来的に時間とコストを要するトラブルを回避することが可能となります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247