東京スカイツリーのネーミングと商標登録について

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1. はじめに

「東京スカイツリー」という名前は、建造物の名称であると同時に、商標としても登録されています。建物そのものは商品ではないのに、なぜ商標登録できるのか。このあたりの仕組みを整理します。

2. 建造物の名称は商標登録できるのか

商標法が保護するのは、商品やサービスに使われる名称やマークです。建造物そのものは市場で売買される「商品」ではないため、建物を商品として商標登録することはできません。

ただし、建造物の名称を「役務」(サービス)の商標として登録することは可能です。不動産の管理、建築工事、展望台の入場案内など、建造物に関連するサービスについて商標登録を受ければ、名称を保護できます。

3. 商品への展開も保護できる

商標法では、建造物の名称を建物以外の商品に対しても登録できます。

たとえば、お菓子、文房具、おもちゃなど、東京スカイツリーをモチーフにした商品は数多く存在します。こうした商品カテゴリーで「東京スカイツリー」を商標登録しておけば、権利者以外がその名称を使った商品を販売することを防げます。

4. 東京スカイツリーの商標登録の現状

実際に特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で検索すると、「東京スカイツリー」に関連する商標は多数の区分にわたって登録されています。お菓子、飲料、衣類、文房具、観光サービスなど、幅広い分野で権利が押さえられています。

このため、関係者以外が「東京スカイツリー」を含む商標を新たに出願しても、登録が認められる可能性はほとんどありません。

5. まとめ

建造物の名称であっても、関連するサービスや商品について商標登録を受けることで、名称の無断使用を防ぐことができます。東京スカイツリーのように知名度の高い名称ほど、商標による保護が事業戦略として欠かせません。

6. よくある質問

Q1. 自分の建物の名前を商標登録できますか?

A1: はい。建物に関連するサービス(不動産管理、飲食提供など)や、建物名を使った商品について商標登録が可能です。

Q2. 「東京タワー」や「通天閣」なども商標登録されていますか?

A2: はい。有名な建造物の名称は、多くの場合すでに商標登録されています。新たに同じ名称で出願しても登録は困難です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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