東京スカイツリーは、その圧倒的な存在感で知られる建造物です。その名前「東京スカイツリー」も商標として保護可能であることは、多くの人にとって、もっと注意してもよいポイントかもしれません。
一般的に、商標法は商品やサービスに関連して使用されるマークを保護するものです。
建造物自体は、一般的には商標法上は商品とはみなされません。
なぜなら、建造物そのものは他の商品の様に売買される「市場で流通する商品」ではないためです。
しかし、これは東京スカイツリーが商標保護の対象外であるという意味ではありません。
実は、建造物の名称も、商標登録を通じて保護されうるのです。具体的には、「役務」としての側面で保護を受けることができます。
たとえば、不動産の管理や販売仲介、建設やリフォームなどのサービスに関連して、「東京スカイツリー」の名称を使用することができます。
更に、商標法では、建造物以外の商品に対して「東京スカイツリー」という名前を商標登録することも可能です。
例えば、お菓子や文房具など、東京スカイツリーをモチーフにした商品がこれに該当します。
これらの商品に対する商標登録が行われれば、第三者はこれらの商品カテゴリーにおいて「東京スカイツリー」という名称を商標として使用することができなくなります。
既に、多種多様な商品やサービスにおいて「東京スカイツリー」関連の商標登録がなされています。そのため、新たに関係者以外が「東京スカイツリー」に関連する商標を出願しても、登録が認められるケースは極めて限られるでしょう。
このように、商標登録の世界では、建造物の名前も独自の価値を持ち、幅広い領域で保護されることが可能です。東京スカイツリーの名前を巡る商標の戦略は、法的な保護の枠組みの中で、その名声と価値をさらに高める一助となっています。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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