(1)商標「そだねー」の出願内容の比較
「そだねー」の商標は菓子メーカーと個人からそれぞれ出願されています
商標「そだねー」の六花亭による出願内容1は次の通りです。
- 出願日 :平成30年3月1日
- 出願公開:平成30年3月20日
- 出願番号:商願2018−24549
- 出願商標:「そだねー」
- 権利範囲:第30類「菓子及びパン」
- 申請者 :六花亭製菓株式会社(北海道帯広市)
- 審査状況:現在、審査待ち
特許庁で公開された商標公開公報より引用
一方、商標「そだねー」の個人による出願内容2は次の通りです。
- 出願日 :平成30年2月27日
- 出願公開:平成30年3月13日
- 出願番号:商願2018−23345
- 出願商標:「そだねー」
- 権利範囲
- 第16類「文房具類、紙類、印刷物」
- 第25類「被服、運動用特殊靴、運動用特殊衣服」
- 第30類「茶、コーヒー、ココア、菓子、びパン」
- 申請者 :個人(北海道網走郡)
- 審査状況:現在、審査待ち
特許庁で公開された商標公開公報より引用
特許庁により公開された情報によると、六花亭製菓の3月1日よりも早く、網走の個人が2月27日に出願しています。
権利範囲について、六花亭製菓の「菓子及びパン」は個人の出願に全て含まれていますので、六花亭製菓の負けは確定です。
商標法では、先に商標を使った者ではなく、先に特許庁に出願した者を商標権者と認めることを規定しています(商標法第8条第1項)。このため出願が遅れた六花亭製菓は、商標「そだねー」について、商標登録を受けることができません。
(2)個人の「そだねー」出願はどうなるのか?
法律上は、権利申請すること自体は違法ではない
そもそも「そだねー」との言葉は誰もが自由に使える言葉であり、誰のものでもないです。
このため誰も商標登録をしていない段階では、商標登録してもよいとか、いけないとか、上から目線で指示できる人は存在しないといえます。
一方、商標法では、誰よりも特許庁に先に権利申請した者に商標権を与えることが規定されています。
このため六花亭よりも先に出願した網走の個人が、商標権を得る権利を確保していることになります。
ちなみに北見のカー娘は「そだねー」の商標を有名にした功績はあるにしても、特許庁に誰よりも先に商標登録出願しなければ商標権者になることはできません。
商標法では、特許庁に権利申請することを商標権者になるための重要な条件として定めているからです。
先に商売に「そだねー」との言葉を採用した人が商標権者になる制度の方が一見優れているように見えます。
しかし先に商標を使った人が権利者になる制度の場合、後になってから「私の方が先に使った」という、自称権利者が次から次へと出てくる問題があります。
先に商標を使った人が権利者になる制度の場合は、後から本当の権利者が出てくる可能性がいつまでも消えないので、権利関係が不安定になる問題があります。
特許庁に最初に権利申請した人を商標権者にする制度ですと、誰が本当の権利者かを争う必要がなくなります。このためほとんどの国で、最初に権利申請した人を商標権者にする、先願主義が採用されています。
カー娘の「そだねー」を先取りしてもよいのか?
商標法上は、出願すること自体は違法ではないが、その後の審査で法律上問題のある出願は登録を認めないという形で実質的な選別が行われることになっています。
商標法には、他人が有名にした商標を後から関係がない人が登録することを認めない、との規定があります(商標法第4条第1項10号など)。
ただし、カー娘は「カーリング競技」の際に「そだねー」との言葉を使うことを有名にしましたが、文房具、被服、菓子などについて「そだねー」との商標を有名にしたのか、というと、この点は争う余地がでてくると思われます。
このため、権利を発生させる商品業務を限定すれば、この限定された範囲で商標権が発生する可能性は残ります。
(3)先願主義が生んだ「仁義なき戦い」
中国では昨年の商標登録出願数は570万件超え
日本では一年間の商標登録出願件数は12万件前後ですが、中国では昨年の商標登録出願件数は570万件を超えました。
中国も日本と同じ先願主義が採用されていて、先にそれぞれの国で商標登録出願をした人が商標権者になる仕組みになっています。
ちなみに辞書に掲載されている単語数は20万件程度ですから、さすがに570万件が商標登録出願されているとなると、ありとあらゆる文字の組み合わせが出願され尽くされているといっても過言ではありません。
中国で日本の商標が先取りされている件がニュースなどで報道されることがありますが、現段階では、狙い撃ちというよりも、あらゆる言葉が根こそぎ権利化されようとしているといっても過言ではないでしょう。
日本でも、もたもたしていると他人に権利を取られてしまうことから、事前に当事者同士で調整することなしに、商標登録出願することが中国同様に日常化するのでしょうか。
今後も商標「そだねー」の出願状況が順次特許庁で公開されるにつれて、出願されている実態が分かってくると思います。
(4)まとめ
今回の商標「そだねー」出願については、実は、北見工大関係者が六花亭よりも先に出願しました。この権利を北見工大生協に移し、得られる利益はカーリング発展に回すとのことで、収束に向かいつつあります。
一般論ですが、私は人が有名にした商標を先取りするのはお奨めしません。
というのは、他人が有名にした流行語というのは、流行り廃りの時間が極端に短いからです。去年の流行語大賞は覚えていても、一昨年とか、それ以前の流行語というのは覚えていない人が多いのではないでしょうか。
時間が経つに連れて過去の流行語を当事者でない人が前面に押し出して宣伝しても、しらけムードが漂うだけのような気がします。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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