索 引
2014年、大阪府のキャラクター「モッピー」が商標の問題をきっかけに名称変更する。そんなニュースが流れたことがありました。SNSで話題になったことを覚えている方もいると思います。
「えっ、自治体が商標で負けるの?」「先に使っていた方が本家じゃないの?」という反応があって、普段は意識されにくい「商標」というルールが、生活圏に入ってきたできごとといえます。
当時、私はTBSの夕方ニュース番組「Nスタ」から取材を受け、「先に使っていた」ことと「商標権者である」ことは別とコメントしました。2014年7月当時から2026年現在に至る動きを追跡しました。
1. 2014年の現場感。「Nスタ」取材で聞かれた質問
取材で聞かれたのはここです。
「大阪府のほうが先に使っていたのに、なぜ変えなきゃいけないんですか?」
「先に使った者勝ち」という感覚は自然です。
ところが商標の世界では、原則としてそうなりません。
商標は、ロゴや名前を「使ってきた年数」だけで守られる制度ではなく、登録によって権利が発生する制度だからです。
2014年当時、大阪府はキャラクターの乱立を整理し、最古参の「モッピー」をメインに据える方針を打ち出したタイミングでした。ところが、同じ「モッピー」を使うUSJ側の存在と、商標の問題が一気に表面化したのです。「ブランドを一本化して伸ばそう」とした瞬間に、足元の権利が揺らいだ——そのような構図だったといえます。
2. 結論から言うと、商標は「使った者」ではなく「取った者」が強い
商標権は、特許庁への出願・登録によって発生します。ここが、創作した瞬間に権利が生まれる著作権と混同されやすいポイントです。
極端な話、先に使っていた側でも、登録していなければ、後から登録した側が正式な商標権者になります。2014年のケースについて、USJ側の法務部が「大阪府側の『モッピー』は商標登録されていないことがわかった」と語っている記録もあります。
もちろん、現実は白黒だけで決まりません。ですが、企業法務の現場では、「登録があるかどうか」が出発点になります。これが実務です。
3. 「先使用権があるんじゃないの?」ここに落とし穴がある
商標法には、いわゆる先使用権(商標法32条)という考え方があり、理屈の上では「先に使っていた側」を守る制度もあります。
ただし、ここが誤解されさる点なのですが、先使用権は「先に使っていました」で自動的に勝てるカードではありません。
認められるには、先行使用が不正目的ではないこと、そして相手の出願時点である程度周知になっていること(立証が必要)といった条件を満たさなければなりません。
当時の取材でも私は、「『大阪府のモッピーって知ってる?』と聞かれて、一般の人が『知らない』と言うレベルだと、先使用権の主張は簡単ではない」という趣旨を話しました。
これは大阪府に限らず、自治体・団体・個人事業者まで共通する現実で、「長年やってきた」と「周知になっている」は別物です。周知の立証には、露出量、媒体、客観資料の積み上げが求められます。
4. 問題の根は「名前の衝突」だけではない。キャラ乱立とガバナンス不全
この一件の興味深い点は、単なる「名前がかぶった」事故ではなく、行政組織の運用がそのまま知財リスクにつながったことです。
2014年当時、大阪府内ではキャラクターが複数部局にまたがって多数存在し、議会資料でも「45体乱立」などの表現で問題視されています。
その後、府が直接管理するキャラクターを31体から9体へ絞り込み、「もずやん」を中心に据える方針が報じられました。
キャラクター施策を選択と集中で進めるのは、広報としては合理的です。
ただ、集中するほど、その核(名前・ロゴ・設定・使用範囲)に法的な穴があったときのダメージが拡大します。まさに「一本化しようとした瞬間に、一本の柱が揺れた」わけです。
5. では、どう決着したのか。訴訟ではなく「改名」と「共演」という着地
公開情報から確認できる限り、この件は裁判で白黒を付けたというより、対立を激化させず摩擦コストを最小化する形で収束しています。
USJ側は、本来なら警告書を送る選択肢もあったとしつつ、地域で協力関係にある相手として大阪府側に直接事情を説明しました。
結果として大阪府が迅速に名称変更を判断した、という流れがあります。さらに、2014年秋にUSJのパーク内で新名称発表式を行い、報道されました。
大阪府の公式アカウントも「USJで『もずやん』の名前発表・表彰式があった」と投稿しています。そして大阪府の公開PDF(出演指針)では、もずやんが2014年9月18日に「大阪府広報担当副知事」に就任したことが紹介されています。
世間がイメージしがちな「商標で殴り合い」ではなく、改名による混同回避、共同プロモーションによる関係維持、新ポジション付与による再ブランディングという、危機管理広報としてはかなり手堅い着地を選んだと整理できます。
6. 10年以上経った現在。「もずやん」は決着の象徴として残った
改名がその場しのぎで終わるケースもあります。でも、もずやんは終わりませんでした。
2024年には大阪府が公式に「もずやんアニバーサリー2024」を告知し、ららぽーと門真でイベントを開催しています。
くまモン、しまねっこ、そして万博公式キャラクターのミャクミャクも出演者として明記されています。
さらに2025年には、大阪府が「2025年大阪・関西万博の開催を契機に」もずやんを活用したプロモーションを実施し、万博会場内でのイベント計画まで府のページとして公開しています。
一方で、万博を通じてミャクミャクの存在感が高まり、「もずやんの立場が…」という”いじられ方”が報道になるなど、キャラクター広報の競争環境はむしろヒートしています。それでも、同じ報道内で「無事、副知事を続けられることに」と描かれているのが象徴的で、もずやんは「改名で消えたキャラ」ではなく、「改名で生き残ったキャラ」になったといえます。
7. ここからが本題。専門家として見た「問題点」となぜ起きたのか
ここまでを踏まえ、当時の論点をいまの実務目線で整理します。ポイントは、どれも大阪府だけの話ではありません。
商標調査と権利化のタイミングが、運用より後ろに回っていた
長年使っている名称ほど、「まさか今さら誰かが取っているとは」と思われるかもしれません。
しかし商標は、使っているだけでは守られません。継続利用する予定の名称なら、調査して、必要な区分で、適切な名義で、早めに出願する。これを広報施策の一部として組み込まない限り、同種の事故は繰り返します。
「先使用」への期待が、現実の立証ハードルと噛み合っていなかった
先使用権は存在しますが、実務では証拠ゲームです。いつから使ったか、どこで使ったか、どの程度知られていたか。ここを客観資料で積み上げられないと、制度は絵に描いた餅になります。自治体キャラはイベント露出が中心で、広告換算や販売データのような周知性の証拠が散逸しやすい構造があります。平時からログを残す設計が欠かせません。
キャラクター乱立が、知財管理の「担当不在」を生んだ
45体乱立という状態は、かわいさの問題ではなく、管理の問題です。誰が権利を持ち、誰が使用許諾を出し、誰が調査し、誰が更新費用を持つのか。統一ルールがないまま資産が増えると、「誰も責任を負わないまま使い続ける」状態が生まれ、商標の穴が放置されます。
四つ目は、紛争が起きたときの落としどころを、広報と法務で共有していなかった点です。この件は結果的に、改名と共同プロモーションという着地で良い流れを作りました。ただ、これは後から評価できる話で、最初から共有されていないと、対立の選択肢(警告、炎上、政治問題化)に引っ張られます。法務が最適解を、広報が納得解に翻訳し、政治判断が実行解に落とす。この連携がない組織は、同じ局面でつまずきます。
8. 明日から使える教訓——自治体・企業・個人が、同じ事故を起こさないために
最後に、この記事を読んだ方が自分ごとにできるよう、実務の勘所を整理しておきます。
キャラクター名、ブランド名、サービス名。これらは「言葉」ですが、同時に資産です。資産である以上、守り方にも型があります。
使う前(遅くとも本格展開前)に商標調査をする。使うことが決まったら、重要な区分を押さえて出願する。運用が始まったら、露出実績と使用証拠を淡々と残す。
そして、万が一の他人との権利衝突時には、勝ち負け以前に「混同をどう止めるか」「関係をどう壊さないか」を設計する。
大阪府の「モッピー→もずやん」は、商標トラブルの事例であると同時に、危機を参加型の再ブランディングに転換した事例です。10年以上経っても語られる出来事は、次の事故を防ぐ材料にもなります。
※なお私の解説は、2014年6月26日放送のTBS「Nスタ」で放映されました。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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