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PPAPの商標が他人に商標登録出願された問題の解説

(1)PPAPの商標を他人が商標登録出願した内容

PPAPは、ピコ太郎がユーチューブの動画で発表した”PEN PINEAPPLE APPLE PEN”のタイトルで、ジャスティンビーバーがおもしろい動画として紹介したことから爆発的にヒットしました。 この記事は、2016年秋から2017年初めにかけて確認できた出願の状況をもとに、商標の先取り出願という問題を解説したものです。個々の出願がその後どう処理されたかは、特許庁の公報や商標検索サービスで最新の情報をご確認ください。 世界の動画再生回数でもトップクラスに躍り出るほどの人気が出たため、ピコ太郎やPPAPの名前は広く知られるようになりました。 ところが、このPPAPの商標について、ピコ太郎やピコ太郎の関係者とは全く関係のない他人の企業が”PPAP”の商標を特許庁に商標登録出願しています。 大阪の業者Aが無断でPPAPの商標について出願した事件の内容を時系列に沿って示します。

(1-1) 大阪の企業による第一の商標「PPAP」の出願の概要

  • 出願日 :2016年10月5日
  • 商標  :PPAP
  • 出願番号:商願2016-108551
  • 出願人 :無許可の大阪の企業A

(1-2) エイベックスによる商標「PPAP」の出願の概要

  • 出願日 :2016年10月14日
  • 商標  :PPAP
  • 出願番号:商願2016-112676
  • 出願人 :エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社

(1-3) 大阪の企業による第二の商標「PPAP」の出願の概要

  • 出願日 :2016年11月15日
  • 商標  :PPAP
  • 出願番号:商願2016-128344
  • 出願人 :無許可の大阪の企業A

(1-4) 大阪の企業による第三の商標「PPAP」の出願の概要

  • 出願日 :2016年11月28日
  • 商標  :PPAP
  • 出願番号:商願2016-134012
  • 出願人 :無許可の大阪の企業A
時系列に沿ってみてみると、エイベックスより先に、大阪の業者Aによる商標「PPAP」の無断出願の方が早くなっています。 また同じPPAPの商標について大阪の業者Aが複数出願しているのは、それぞれの商標登録出願の権利範囲が異なるためです。 商標登録出願の場合は、商標”PPAP”のみについて申請するのではなくて、その商標PPAPを何に使うかを指定しなければなりません。 例えば、商標”PPAP”をCDに使うなら第9類の「録音済みCD」の商品を指定します。また商標”PPAP”を雑誌に使うなら第16類の「雑誌」の商品を指定します。 このように各商品や各役務が第1から第45類までの45個の区分に分かれていて、商標を使う商品・役務を選択することになっています。大阪の業者Aの出願は、この指定する商品役務の範囲がそれぞれに違うと理解してください。

大阪の企業Aによる商標PPAPの無断出願の何が問題なのか?

PPAPの商標について商標権が得られると、PPAPの商標を業務に使うことができるのは商標権者だけになります。 商標PPAPについて誰が商標権者になるのかは、先にPPAPに使った人ではありません。先に特許庁に商標登録出願の申請を済ませた人です。 先に申請した人に商標権を与える制度のことを先願主義といいます。 先にPPAPを使ったピコ太郎が商標権者になる制度の方が理解しやすいです。しかし先に使った人が商標権者になる制度ですと、後になってから私の方が先に使ったと名乗り出る人が多発して収拾がつかなくなります。 これに対して先願主義であれば、誰がいつ権利申請したかは明らかですので、商標権者が誰かの問題が発生することがありません。誰の権利かについての争いがなくなるため、ほぼ全ての国で先願主義が採用されています。 日本の商標法でも同じ内容の商標登録出願があったケースでは先に出願した人が審査に合格できることが定められています。 大阪の業者Aはエイベックスよりも先に出願を終えているため、出願の順番だけをみれば、無断出願した大阪の業者Aが先の出願人という立場に立ちます。

(2)ペンパイナッポーアッポーペンの商標まで無断出願されている?

大阪の企業Aが無断で出願したのはPPAPだけではありません。商標「ペンパイナッポーアッポーペン」についても無断出願がされています。

(2-1) 大阪の企業による第一の商標「PEN PINEAPPLE APPLE PEN」の出願の内容

  • 出願日 :2016年11月15日
  • 商標  :PEN PINEAPPLE APPLE PEN
  • 出願番号:商願2016-128341
  • 出願人 :無許可の大阪の企業A

(2-2) 大阪の企業による第二の商標「ペンパイナッポーアッポーペン」の出願の概要

  • 出願日 :2016年11月24日
  • 商標  :ペンパイナッポーアッポーペン
  • 出願番号:商願2016-133239
  • 出願人 :無許可の大阪の企業A

(2-3) 大阪の企業による第三の商標「ペンパイナッポー」の出願の概要

  • 出願日 :2016年11月24日
  • 商標  :ペンパイナッポーアッポーペン
  • 出願番号:商願2016-133240
  • 出願人 :無許可の大阪の企業A

(2-4) 大阪の企業による第四の商標「ペンパイナッポーアッポーペン」の出願の概要

  • 出願日 :2016年11月25日
  • 商標  :ペンパイナッポーアッポーペン
  • 出願番号:商願2016-133243
  • 出願人 :無許可の大阪の企業A

(2-5) 大阪の企業による第五の商標「ペンパイナッポー」の出願の概要

  • 出願日 :2016年11月25日
  • 商標  :ペンパイナッポー
  • 出願番号:商願2016-133244
  • 出願人 :無許可の大阪の企業A

(2-6) 大阪の企業による第六の商標「PEN・PINEAPPLE・APPLE・PEN」の出願の概要

  • 出願日 :2016年11月28日
  • 商標  :PEN・PINEAPPLE・APPLE・PEN
  • 出願番号:商願2016-134009
  • 出願人 :無許可の大阪の企業A

(2-7) 大阪の企業による第七の商標「PEN・PINEAPPLE・APPLE・PEN」の出願の概要

  • 出願日 :2016年11月28日
  • 商標  :PEN・PINEAPPLE
  • 出願番号:商願2016-134015
  • 出願人 :無許可の大阪の企業A
商標「PEN PINEAPPLE APPLE PEN」等では、エイベックスもピコ太郎も商標登録出願をしていませんので、出願の数だけでみると大阪の業者Aの独壇場になっています。

(3)特許庁の審査でPPAPの出願はどうなるのか?

結論からいえば、商標「PPAP」や商標「PEN・PINEAPPLE・APPLE・PEN」の無断出願が特許庁の審査を通ることは、まず考えられません。 商標の審査に合格する条件は、誰よりも先に特許庁に権利申請するという先願主義だけではありません。他人の商標との関係を問う条件が数多く用意されています。 代表的なものが、他人の業務を示すものとして広く知られた商標と同一または類似の商標を、不正の目的で使う出願を退ける規定です(商標法4条1項19号)。他人の商標にただ乗りする目的が読み取れる出願は、この規定で拒絶されます。 他人の名声を無断で利用しようとする出願が、公の秩序や善良の風俗を害するおそれがある商標として拒絶されることもあります(同項7号)。 ピコ太郎の商標「PPAP」や「PEN・PINEAPPLE・APPLE・PEN」は爆発的にヒットし、広く知られた商標になっていました。関係のない第三者が申請しても、これらの規定によって拒絶されるのが原則です。 なお、商標登録出願は、出願手数料が納付されないと手続そのものが却下されます。先取り出願をくり返す業者の出願が、審査の結論を待たずに手続上の理由で消えていくケースもあります。

(4)万が一、特許庁の審査に合格したらどうなるのか

仮に大阪の業者Aの商標「PPAP」等が特許庁の審査に合格し、商標権が発生したケースではどうなるのでしょうか。

(4-1) ピコ太郎はPPAPを歌えなくなるのか?

仮にPPAPについて商標権が発生したとしても、商標権により使えなくなるのはPPAPについての「文字表記」です。 ですので、口に出して「PPAP」と発音する行為には商標権は働きません。要はPPAPといいながら唄ったり踊ったりする行為には商標権とは無関係になります。 仮にPPAPについて商標権が発生したならPPAPについての「文字表記」をしなければよいのです。

(4-2) ピコ太郎の歌詞のテロップにPPAPがでてくると権利侵害か?

ピコ太郎の唄の中にPPAPとのフレーズが含まれていて、それがテロップで流れたとしても、それは商標権の侵害にはなりません。 歌詞の中のフレーズの中にPPAPが含まれる、というだけでは、商標法で定める商標の使用にはあてはまらないからです。

(4-3) ピコ太郎は商品等にPPAPが使えなくなるのか?

大阪の業者Aが出願する前に、ピコ太郎の商標PPAPは有名になっています。 商標法では、他人の出願より前から不正競争の目的なく使い続けていて、その商標が需要者に広く知られている場合には、引き続き使用できる先使用権が認められます(商標法32条)。ピコ太郎側についても、出願前から商品に使っていた実績を示せる範囲では、先使用権が認められる余地があります。 ただし先使用権が及ぶのは、その時点で使っていた商標と商品・サービスの範囲に限られます。後から用途を広げた部分までは守られないため、先使用権があるから安心とはいえません。

(4-4) ピコ太郎は過去の収入について損害賠償をしなければならないのか?

それはないです。 損害賠償が問題になるのは、商標権が発生した後の使用行為に限られます。商標権が発生していない時期の使用が、後からさかのぼって損害賠償の対象になることはありません。

(5)ピコ太郎側はどうすればよいのか?

大阪の業者Aの代表者は元・弁理士で、商標法の裏の裏まで精通しています。 商標法の知識が他人からお金を巻き上げる手段として使われるとするなら、それは許されることではありません。 ちなみに他人の商標を先取りしてお金を得るビジネスのことをトロールビジネスといいます。 ただしトロールビジネスといっても休眠状態の特許権等を活用していく適法なものから、他人の権利を先取りして金銭を要求するブラックな領域のものまで幅広くあります。 商標の先取り出願を行う業者は私たち商標権の専門家と対峙する際に姿を現すことはあっても、一般的な表舞台に姿を現すことはまずありませんでした。 いまは商標の先取り行為が劇場型に変わってきている、ということです。トラブルを劇場型で自ら演出し、そのトラブルの解決金を得るという行為を大阪の業者Aの代表者はビジネスといっているように見受けられます。 このビジネスが成立するとブラックな行為を結果的に助長させることになります。このビジネスを助長させないためにはどうすればよいのでしょうか。

(5-1) 理由のないお金は払わない

今回のピコ太郎関係の商標の先取り出願について、ピコ太郎側が誠実に対応する限り、特許庁や裁判所で負けることはまずありません。 ですので、不用意に理由のないお金を大阪の業者A側に払うのは避けるのがよいです。 何らかの解決金を安易に業者に払ってしまうと「困らせるとお金を払ってくれる相手」になってしまいます。そうすると今後も業者による格好の攻撃ターゲットになってしまいます。 自ら進んで今後の攻撃ターゲットになることは避けなければなりません。 商標の先取り業者に誰も一切お金を払わなければ、いずれは商標の先取り業者は経済的に干上がります。

(5-2) 自己防衛する

大切な商標については、トラブルが起きる前に手を打ちます。業者が動く前に先に商標権を押さえておき、業者に付け入る隙を見せないことです。 商標を発表する前に出願を済ませておけば、先取り出願そのものが成り立ちません。新商品名やサービス名を公表する予定があるときは、公表の前に出願まで終えておくことをおすすめします。

(6)よくある質問

他人が自分の商標を勝手に出願したら、その出願を止められますか?

出願そのものを取り下げさせる手続はありません。ただし、その出願が登録されるべきでない理由を特許庁に伝える方法として、情報提供の制度があります。登録されてしまった場合には、無効審判や異議申立てで争う道が残されています。

先に使っていれば、商標権は自分のものになりますか?

なりません。日本の商標法は先願主義で、先に出願した人が権利を得ます。先に使っていた事実は、先使用権という限られた範囲の防御にはなりますが、権利そのものを自分のものにする力はありません。

有名な商標なら、無断で出願されても必ず拒絶されますか?

広く知られていることを示せれば、商標法4条1項19号などによって拒絶されるのが原則です。ただし「広く知られている」といえるかどうかは証拠で決まります。知名度が地域や業界に限られる商標では、判断が分かれることもあります。

先取り出願をされないために、いま何をしておくべきですか?

名称を公表する前に商標登録出願を済ませておくことです。発表と同時に出願する、あるいは発表前に出願まで終えておけば、第三者が先に出願する余地はなくなります。

業者から金銭を請求されたら、どうすればよいですか?

支払う前に、その請求に法律上の根拠があるかを確認してください。商標権が発生していない出願の段階では、原則として金銭を支払う理由はありません。判断に迷う場合は、弁理士にご相談ください。 参考:特許庁「商標制度の概要」特許庁「商標制度に関するよくある質問」

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘

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