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商標出願の補正で直せること・直せないこと|指定商品の削除と書き方の注意点

1. 出願した商標を別のものに差し替えることはできない

「出願する画像を取り違えた」「ロゴの文字に間違いがあった」。商標を出願した後に気づいても、願書に載せた商標を別のものに差し替えることはできません。商標Aを出願するつもりで商標Bの画像を送った場合は、商標Aについて改めて出願することになります。

特許庁に出した書類を直す手続きが「補正」です。手続補正書を提出して修正しますが、商標や指定商品・指定役務の内容を自由に書き換えることはできません。出願の「要旨」を変える補正は却下されます。

願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。

商標法条文 第16条の2より引用

商標の一部を削る、新しい要素を足す、文字を書き換える、色を変えるといった修正は、要旨変更が問題になる例です。元の商標と別の商標になる変更を、補正で通すことはできません。

差替えを認めると、先の出願日を使った後追いができてしまう

提出した試験答案を後から別の答案に差し替えられないのと同じように、商標の審査も、出願された内容を前提に進みます。商標を途中で変えるたびに審査をやり直す仕組みでは、出願内容が定まりません。

先に出願した日を残したまま商標を差し替えられると、他人の商標を後追いすることもできてしまいます。たとえば、自動車メーカーA社の新車発表前に適当な商標を出願しておき、発表後にその車名へ変える行為です。後から知った名前なのに、A社より早い出願日を主張できることになります。

この例は、登録された権利による差止めが販売の妨げになる問題にもつながります。出願した商標を別のものに変える必要があるときは、要旨変更に当たる補正を試みるのではなく、使いたい商標について新しい出願を検討します。

2. 指定商品・指定役務は削除できても、後から追加はできない

指定商品・指定役務とは、その商標をどの商品やサービスについて登録したいかを願書に書いたものです。出願した後に別の商品へ差し替えたり、書き忘れた商品を追加したりして、当初の範囲を広げることはできません。

一方、願書に書いた商品の一部を削除する補正や、区分全体を削除する補正はできます。元の指定の範囲内で商品・役務の内容を明確にする補正と、範囲を広げる補正を分けて考えます。

明らかな誤記と、指定の書き忘れは別の問題

誤字がある場合は、出願書類を見て、補正できる誤記なのか、指定の範囲を変える修正なのかを確認します。審査官から指摘を受けている場合は、その指摘内容も確かめます。「間違えたので直したい」という事情だけで、追加や差替えが認められるものではありません。

出願すべき商品・役務を丸ごと書き忘れた場合は、その商品・役務を含む別の出願を検討します。最初の出願に追加して、当初の出願日までさかのぼらせることはできません。出し直す出願には、改めて出願費用がかかります。

3. 商品を削除する補正は、提出後に元へ戻すつもりで行わない

指定商品・指定役務を削除する適法な補正は、手続補正書が特許庁に届いた時点で効力を生じます。審査官の確認を待たずに、指定商品・指定役務が削除されます。

たとえば、「電子出版物,眼鏡,録画済みDVD」を指定した出願で、「眼鏡」を削除するつもりが、誤って「電子出版物」を削除したとします。出願中なので、ここで失うのは登録済みの商標権ではなく、その出願で電子出版物について登録を求める範囲です。

削除後に「電子出版物」を再び書き加える補正をしても、今度は指定商品を増やすことになります。誤削除の前に戻すための通常の補正はできません。パソコンで削除したデータをバックアップから戻すのと同じつもりで、手続きを進めないでください。

必要な商品を削除してしまったら、その商品について新たに出願することを検討します。その場合も改めて出願費用がかかり、新しい出願日で審査を受けます。誤りに気づいたら、出願書類と提出した補正書を見比べ、どの商品・役務が残っているかを先に確認します。

4. 第9類の「眼鏡」だけを削除するつもりが、第42類まで消える例

補正書では、削除する商品だけでなく、どの範囲を補正の対象にしたかも確認します。図1の出願には第9類と第42類があり、第9類の「眼鏡」だけを削除したいとします。

図1 申請時の指定商品・指定役務

権利申請時の指定商品・指定役務の内容

図2 補正対象を全体にしたまま、第9類だけを書いた例

不要な指定商品「眼鏡」を削除する手続補正書

図2の補正書では、補正対象項目名を「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」としています。これは、指定商品・指定役務と区分の全体を補正する書き方です。その補正の内容に第9類だけを記載すると、記載のない第42類は丸ごと削除されます。

「第9類しか触っていないから、第42類はそのまま残る」と考えると、ここで取り違えが起こります。全体を書き換える補正では、変更しない区分も含め、残したい指定商品・指定役務を記載します。

図3 第9類だけを補正対象にした例

本来ならこうすべきであった手続補正書

図3は、第9類を補正対象とする書き方です。第9類の指定商品のうち、削除したい「眼鏡」を外し、残す商品を補正の内容に記載します。補正の対象にしていない第42類は残ります。

特許庁の手続補正書の記載案内でも、指定商品・指定役務と区分の全文を補正する方法と、区分単位で部分補正する方法が示されています。全文補正なのか、区分単位の補正なのかを先に決め、補正対象項目名と補正の内容を対応させます。

図2の補正書も形式上は受理され、適法な補正として効力を持ちます。書類どおりに削除が行われるため、意図と違っていても第42類は残りません。

5. 提出前は「消す商品」と「残る商品」の両方を見る

補正書を作るときは、修正した一行だけを見て終わりにせず、補正後に出願全体がどうなるかを確かめます。図2のような書き方の取り違えは、削除したい「眼鏡」が消えていることだけを確認しても見つかりません。

まず、補正前の願書から、残したい区分と指定商品・指定役務を確認します。次に補正対象項目名を見て、全文補正か、特定の区分の補正かを確かめます。最後に、補正後の内容と元の願書を見比べ、残す予定の商品・役務がすべて残っているかを確認します。

商標の画像を取り違えた場合も、指定商品を落とした場合も、書類を出した後に元へ戻せるという前提では進められません。再出願になると、出願費用をもう一度負担し、出願日も新しくなります。提出前の確認は、その負担を避けるための作業です。

6. 商標出願の補正でよくある質問

Q1. 別のロゴの画像を送ってしまいました。差し替えられますか?

別の商標になる画像への差替えはできません。出願するつもりだったロゴについて、新しい出願を検討します。出願済みの商標と、実際に使いたい商標の画像を並べて確認してください。

Q2. 出願後に扱う商品が増えました。追加できますか?

当初の指定の範囲を広げる追加はできません。その商品が今の指定商品に含まれるかを確認し、含まれなければ別の出願を検討します。

Q3. 不要な商品や区分を削除することはできますか?

できます。ただし、削除する商品・役務と、補正後に残る商品・役務を両方確認してから提出します。必要なものまで削除しても、通常の補正で元に戻すことはできません。

Q4. 第9類だけを直すときも、第42類を書き直しますか?

全文補正をするなら、残したい第42類の内容も記載します。第9類を対象にした区分単位の部分補正なら、補正の対象にしていない第42類は残ります。図2と図3では、補正対象項目名が違います。

Q5. 削除した商品について、改めて出願すると費用はかかりますか?

はい。新しい出願として出願費用がかかります。元の出願費用は、新しい出願の費用には充てられません。出願日も新しい出願の日になります。

7. 出願書類と補正書をそろえて確認する

補正で直せるかどうかは、どこをどう直すかで決まります。商標の画像、出願時の指定商品・指定役務、提出済みの補正書、特許庁から届いた書類をそろえると、残っている出願の範囲と、別の出願を検討する範囲を確かめられます。

氏名・住所や名義の変更は、商標そのものの差替えとは別の手続きです。詳しくは商標登録の変更手続きをご覧ください。

ファーイースト国際特許事務所では、実務10年以上の弁理士・弁護士がお客さまを直接担当します。商標のご相談はお問い合わせフォームへ。費用は商標登録の費用をご覧ください。

参考資料:特許庁「手続の補正:商標」。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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