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商標権侵害通知を受けたら?事例から学ぶ対応策


ある日、一通の書面が届きます。「貴社が使用している商標は、当社の登録商標を侵害しています。ただちに使用を中止してください」。差出人は知らない会社の代理人弁護士。心当たりがなく、戸惑う経営者は少なくありません。

自分は正当に商標を使っているつもりなのに、なぜ侵害だと言われるのか。焦って返信すれば不利な言質を取られ、放置すれば訴訟に発展する。この板挟みに、冷静な初動で向き合うための整理をしておきます。

1. 通知が届いたときの初動

最初にやるべきは、書面を読み込むことです。感情ではなく事実から入ります。

確認すべきポイントは三つあります。

  • 相手が主張している登録商標は何か(登録番号・指定商品役務)
  • 自社が使っている標章と、その登録商標は本当に類似しているか
  • 相手は現在の商標権者なのか(譲渡・移転されていないか)

登録番号は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で検索すれば、権利者・指定商品役務・存続状況まで確認できます。相手がすでに権利を失っている、あるいは指定商品役務が自社の事業と全く違う、というケースも現場では珍しくありません。

商標権侵害が成立する条件は、商標が同一または類似であること、かつ、使用している商品役務が指定商品役務と同一または類似であること。この二つが揃って初めて侵害が問題になります。見た目が似ていても商品分野が違えば、侵害は成立しません。

判断は専門的です。自社に都合よく解釈しがちな領域でもあります。通知を受けた時点で、早めに弁理士に相談するのが賢明でしょう。

2. 通知を送った側にもリスクがある

見落とされがちですが、侵害通知は「送る側」にも責任が生じます。

侵害の事実がないのに、取引先や顧客に対して「あの会社は当社の商標を侵害している」と触れ回った場合、不正競争防止法の営業誹謗行為に該当することがあります。損害賠償や信用回復措置の対象になるため、通知の文面や送付範囲には相応の慎重さが求められる場面です。

通知を受けた側は、必要以上に萎縮しなくて構いません。事実関係を冷静に調べ、根拠のある反論や交渉に持ち込む余地は十分にあります。

3. 商標権の効力と限界

商標権は、指定した商品役務の範囲内で登録商標を独占的に使用できる権利です。範囲の外には効力が及びません。

靴について登録された商標で、飲食店の看板に口を挟むことはできません。登録されていない商標で権利を主張することもできません。似ていない標章に対しても、権利は届きません。

この「範囲」の感覚を押さえておけば、通知書を読んだときに、主張の当否をある程度は自分で見当づけられます。

4. 罰則の重さを知っておく

商標権侵害と認定された場合の刑事罰は軽くありません。個人は10年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、またはその併科。法人には3億円以下の罰金が科されます。民事では、使用差止請求と損害賠償請求を受けることになります。

なお、登録されていない商標に®マークを付けたり「登録商標」と表示したりする行為も、商標法で禁じられています。消費者に誤解を与える虚偽表示として、処罰の対象です。

5. まとめ

商標権侵害の通知は、受け取った瞬間の判断が、その後の展開を大きく左右します。

まず相手の登録内容を確認し、自社の使用実態と照らし合わせる。類似性と商品役務の一致を検討したうえで、中止・設計変更・反論のいずれに進むかを決める。一人で抱え込まないで、通知書を手にした段階で弁理士に相談することをお勧めします。初動さえ間違えなければ、落としどころは必ずどこかに見つかります。

6. よくある質問

Q1. 通知を無視したらどうなりますか

通知書自体に法的拘束力はありませんが、無視が続けば相手は訴訟に踏み切ります。訴状が届いてからでは対応の幅が狭まります。反論するにせよ和解するにせよ、何らかの意思表示はしておくべき局面です。

Q2. 損害賠償はどの程度の金額になりますか

相手の売上減少額や、侵害者が得た利益額を基準に算定されます。小規模な使用でも、数百万円単位の請求に発展した事例はあります。金額の予測には、個別の事業規模と使用期間の精査が欠かせません。

Q3. 先に使っていたのに、後から登録した人に権利を主張されました

日本の商標制度は先願主義です。先に出願して登録した者が権利を持ちます。ただし、他人の出願前から不正競争の目的なく使用していた場合、先使用権(商標法32条)が認められる余地があります。使用実績を示す証拠を早めに整理してください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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