索 引
1. はじめに
たった一つのロゴマークが、世界中から愛されるシンボルになることもあれば、一夜にして批判の的になることもあります。
オリンピックのような大型イベントのエンブレムは、数十億円から百億円規模のライセンス料が動く、巨大な知的財産です。商標戦略を踏み外せば、デザインの善し悪しとはまったく別の次元で深刻なトラブルを招きます。
弊所では以前、株式会社宣伝会議が発行する『月刊 広報会議』2016年7月号で「エンブレム騒動を教訓に広報が知っておくべき知財権の知識」というインタビューを受けたことがあります。背景にあったのは、もちろん東京五輪エンブレム問題です。
本記事では、当時の取材で論じた東京五輪エンブレム騒動を引き合いに出しながら、なぜ大型イベントの商標エンブレムの扱いはこれほど難しいのかを、商標実務の現場目線から振り返ってみます。
2. オリンピックエンブレムが「特別に難しい」理由
東京五輪エンブレムの撤回騒動(2015年前後)は、商標まわりの議論を社会的にも大きく揺さぶる出来事でした。「なぜあれほど大きなプロジェクトで、こんな基本的な問題が起きてしまったのか」「もっと早く気づけなかったのか」と感じた方も多いはずです。
ただ、実務の現場から見ると、オリンピックエンブレムはそもそも難易度が桁違いの案件です。
ライセンス料が100億円単位で動く商標権を、世界のあらゆる商品・サービス分野で確保する。これだけでも、通常の企業ブランドの商標戦略とはスケールが違います。世界各国で類似商標の有無を網羅的に調査するだけで、数千万円規模の費用が当たり前にかかります。これに加えて、その後の各国出願、登録、維持費用も別途発生します。
東京五輪エンブレムの商標戦略は、通常の企業活動の延長線上では到底語れない、オリンピックという舞台ならではの難しさを抱えていました。
審査前に発表したことが、後のリスクになる
理想を言えば、エンブレムを公式に発表する前に、各国特許庁での商標出願を済ませ、各国の審査を一通り受けておくのが安全です。審査の過程で、第三者の権利との抵触が浮かび上がれば、そこで対処できます。
しかし以前の東京五輪エンブレムの場合、発表前に出願手続きは済んでいたものの、各国での審査はまだこれからという状態でスタートを切ってしまいました。その結果、発表後になってから「実は似たマークがある」「第三者の権利を侵害しているのではないか」といった懸念が次々に持ち上がる余地を残してしまったわけです。
各国での審査を先に受け、そこで指摘された問題を一つひとつ解消したうえで発表していれば、ここまで大きな騒動にはならなかった可能性があります。
「透明性」と「権利の確保」は両立が難しい
とはいえ、話はそう単純でもありません。
たとえば、エンブレムの商標権を世界中で先に確保した後で、「実はこのエンブレムでした」と事後に公開する手順だったらどうでしょうか。今度は、選考過程が見えない、結論ありきの“出来レース”ではないかという批判が噴出した可能性があります。
逆に、選考プロセスを透明化し、候補作品を広く公表すれば、第三者が先回りして商標出願をする恐れが現実味を帯びてきます。最終的に組織委員会側の権利が認められるとしても、オリンピックという厳しい時間制約の中で、余計な法的紛争を抱え込むのは得策ではありません。
エンブレムの成立過程がクリーンであっても、その運用とタイミングの設計に正解がない。ここがオリンピックエンブレム問題の核心です。
3. ロゴマークを取り巻く3つの法律
オリンピックの商標エンブレムに限らず、企業やイベントのロゴマークには、主に 著作権法、商標法、不正競争防止法 の3つの法律が関わってきます。それぞれ、守ってくれる範囲も、発生要件も、権利行使のしやすさもまったく違います。順に整理しましょう。
著作権法:発生は「タダ」だが、行使は「難しい」権利
著作権法の基本ルールはシンプルで、他人の著作物を無断でコピーしてはならない、というものです。ロゴマークも、創作性が認められれば著作物として保護を受けられ、無断コピーは著作権侵害になります。
ただし、著作権侵害を主張する側には大きなハードルがあります。「相手がこちらの著作物をコピーした」という事実を立証しなければならないという点です。
現実の紛争では、見るからに似ているケースであっても、疑われた側が「そんな作品、見たことがありません」「記憶にありません」「偶然似ただけです」と返してくることが珍しくありません。これを崩すには、相手が原作品が展示された会場に来ていた、関係者の証言やメールのやり取りがある、といった事実関係を積み上げて、「知らなかったはずがない」と追い詰める作業が要ります。
著作権は、作品が完成した瞬間に自動的に発生します。役所への登録も、出願料も不要です。発生させること自体は簡単な権利ですが、いざ行使しようとすると、裁判での主張立証のハードルが高く、使いこなすのが難しい権利。これが実務的な特徴です。
ちなみに、独立して創作した結果、たまたまよく似た別の作品が世の中に存在していても、コピーをしていない以上、著作権侵害にはなりません。著作権侵害は「似ているかどうか」ではなく、「既存の作品をコピーしたかどうか」で判断されるからです。
商標法:取得は「厳しい」が、行使は「比較的容易」
商標法は、著作権と決定的に違うところがあります。侵害者がその商標を知っていたかどうかは、まったく問題にされません。
商標権は、特許庁の審査を経て登録された商標について与えられます。登録商標と同一または類似の標章を、指定された商品・サービスの範囲で無断使用すれば、それだけで侵害が成立します。「そんな商標、知らなかった」という弁解は基本的に通用しません。
商標法は、権利を取得するまでのハードルこそ高いものの、いったん登録されれば権利行使は比較的容易、という性質を持っています。著作権とちょうど逆の構造です。
不正競争防止法:登録不要だが、「有名性の証明」がカギ
意外と見落とされがちなのが、不正競争防止法です。
この法律は、有名なロゴマークや表示に他人がただ乗りすることを禁止するルールを含んでいます。ポイントは、特許庁への登録が不要であること、そして、一定程度「有名」と評価できるロゴであることが前提になる点です。出願や登録をしていなくても、世の中で広く知られたロゴであれば、不正競争防止法に基づいて無断使用を差し止められる場合があります。
ただし、「有名であること」を証明するのは、実務的にはなかなか骨が折れます。認知度調査、販売実績、広告宣伝の内容や期間など、複数種類の資料を組み合わせて立証していくことになります。証拠を積み上げる手間と時間の負担が、不正競争防止法で戦う際の現実的な難しさです。
4. トラブルを避けるために押さえておきたいこと
では、現実に大型イベントや企業キャンペーンでロゴマークを採用する場面で、何に気をつければよいか。商標実務の観点から、押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。
創作時に「模倣・盗用がない」と宣誓させる
ロゴマークを募集・制作する段階で、創作者から「模倣や盗用は行っていない」と明確に宣誓させましょう。
特に、デザイン会社やクリエイティブチームなど、複数の人が関わって作品を作る場合は、要注意です。参考資料として用意した画像やテンプレートの中に、商用利用が認められていない素材が紛れ込んでいることがあります。制作責任者の知らないところで、インターネット上の素材が安易に取り込まれてしまうケースも、ゼロではありません。
応募要項や契約書の中で、模倣・盗用の禁止と責任の所在を明確にする、利用する素材の出典・ライセンス条件をチーム内で共有してチェック体制を敷く。こうした仕組みが、後で「実は他人の作品を流用していた」と判明する事態を防ぐ土台になります。
J-PlatPatで、類似調査をしておく
続いて、似たマークがすでに存在しないかを確認します。日本では、特許庁が提供する無料の商標データベース「J-PlatPat(ジェイプラットパット)」を使えば、誰でも基本的な商標検索が可能です。
少なくとも「明らかに商標権を侵害しそうなレベルで似ているもの」がないかは、事前にチェックしておきたいところです。J-PlatPatにはヘルプデスクもあり、使い方が分からなければ電話で丁寧に教えてもらえます。
ただし、デザイン要素が複雑なロゴや、複数の商品・サービスにまたがって使用する予定のマークなど、判断の難しい案件については、専門家(弁理士)に調査を依頼するのが安全です。自社だけで「きっと大丈夫だろう」と判断してしまうと、後から大きなリスクを抱え込みかねません。
検索だけで満足せず、実際に特許庁へ出願する
意外と多いのが、「検索だけして安心してしまう」ケースです。
しかし、商標制度は先に使った者ではなく、先に出願した者が勝つ“早い者勝ち”の仕組みです。いくら長年使っているロゴでも、先に他人に出願されてしまえば、思わぬトラブルにつながり得ます。
ですから、「検索して似た商標がなさそうだ」というところで終わらず、実際に特許庁へ商標登録出願するところまで一気に進めましょう。出願すれば、特許庁の審査官が他人の登録商標と照合し、権利同士がぶつからないかチェックしてくれます。他人の権利を侵害すると判断された場合は、審査段階でその旨が通知され、登録は認められません。
裏を返せば、特許庁の審査を通過したということは、商標権侵害のリスクについて一定の確認を経たということでもあります。東京五輪エンブレムのように、発表後に権利問題が次々と浮上してしまう前に、「特許庁の審査を利用して、先に問題をあぶり出す」発想で動くのがおすすめです。
対外発表前であれば、審査官の指摘に対して反論・補正を行う、場合によってはマーク自体を見直すといった柔軟な対応も取れます。この“余裕を持ったやり直し”が効かないタイミングまで引き延ばしてしまうと、選択肢は一気に狭まります。
ただし、商標法には、他人の著作権を侵害する登録商標は使用できない、という規定もあります。物理的に使えないという意味ではなく、使えば権利侵害になる、という意味です。著作物の盗用を隠して特許庁の審査を通過したとしても、結局のところ使えない権利になってしまう点には注意してください。
5. おわりに:ロゴは「デザイン」だけで選んではいけない
大型イベントのエンブレムや、企業のシンボルマークは、どうしてもビジュアル面や話題性に意識が向きがちです。「かっこいいか」「話題になりそうか」という観点は、もちろん重要です。
しかし、本当に恐ろしいのは、発表してから時間が経ってから「実は他人の権利を侵害していた」と判明することです。規模の大きなプロジェクトほど、そのダメージは取り返しがつきません。
創作段階での模倣・盗用のリスク管理、J-PlatPat等を使った事前調査、そして早期の商標出願と特許庁審査の活用。どれも派手さはありませんが、「炎上しないエンブレム」を育てるための地味だけれど不可欠な土台です。
大型イベントや新商品キャンペーンで、ロゴマーク・エンブレムを採用するご予定があるときは、デザインの審査と並行して、商標戦略の点検も忘れずに進めてください。判断に迷う場面では、無料相談(/mailform)からお気軽にご連絡ください。費用感の目安は/fee-schedule-trademarkからご確認いただけます。
6. Q&A:大型イベントのロゴマークと商標についてよくいただくご質問
Q1. エンブレム発表前に商標出願を済ませておくべきですか?
A. はい、原則として発表前に出願を済ませ、可能であれば各国の審査まで一定程度進めておくのが安全です。発表後に第三者の権利との抵触が見つかると、対外的な影響が一気に大きくなります。
Q2. 著作権と商標権、どちらでロゴを守るほうが強いですか?
A. 一方が他方を完全に上回るというものではなく、両方を組み合わせて守るのが基本です。商標権は権利範囲が明確で行使しやすい一方、創作的な表現の保護は著作権の領域です。ロゴの性質と用途に応じて、両方の道を確保しておくのが理想です。
Q3. 不正競争防止法だけに頼ってもよいですか?
A. 「有名性の証明」が必要なため、立証ハードルが高くなります。商標出願を済ませておけば、こうした立証負担を大きく軽減できます。不正競争防止法はあくまで補完的な位置づけと考えるのが現実的です。
Q4. J-PlatPatの検索で「似た商標がなさそう」と判断できれば、出願しなくても安心ですか?
A. いいえ、J-PlatPatの検索だけでは安心しないでください。商標制度は先願主義なので、未出願のままだと、後から他人に同じ商標を出願されるリスクが残ります。検索で問題がなさそうなら、できるだけ早く出願に進むのが安全です。
Q5. デザイン会社に発注したロゴで、商標登録時にトラブルになることはありますか?
A. はい、起こり得ます。発注時の契約で、模倣・盗用がないことの保証、著作権の譲渡、参考素材のライセンス確認の責任分担などを明文化しておくと、後のトラブルを大きく減らせます。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
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ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘
