特許庁での商標登録と権利範囲について

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商標登録とは、特定の言葉やロゴマークを自社表示として保護するための手続きです。この登録を特許庁で行うことで、商標権が発生します。

しかし、注意が必要なのは、登録した言葉そのものが全面的に保護されるわけではないという点です。

商標権の保護範囲は、登録時に指定した商品やサービスに限られます。

例えば、あなたが「自転車」に関連する商標を登録した場合、その権利は自転車に関連する範囲内でのみ有効です。

これは、他の商品カテゴリー、たとえば文房具などには適用されません。

したがって、自転車とは無関係の商品であれば、たとえ同じ商標を使用していても、あなたの権利の範囲外となります。

もし文房具にも同様の商標権を持ちたい場合は、文房具についても商標登録を行う必要があります。

これにより、自転車と文房具の両方において商標権を保有することができます。

ただし、権利範囲を広げると、それに伴い登録費用も増えることを覚えておく必要があります。

そのため、費用対効果を考慮しながら、必要な範囲で商標登録を行うことが大切です。

このように、特許庁での商標登録は、自分のビジネスにとって重要な資産を保護するための効果的な手段ですが、その権利範囲とコストには注意が必要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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