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商標登録では先行商標のチェックが大切です


1. はじめに

商標登録を考えた時、最初に行うことは、既に登録されている商標との重複がないかを調べてみることです。出願願書を特許庁に提出する前の大切なステップになります。

既に存在する他人の商標権の内容と重複部分がある新しい出願は、原則として登録が認められないからです。

2. 似ている商標は登録できないのが原則

たとえば、「サンライズ」という商標がすでに登録されている場合、これと似たような名称、例えば「東京サンライズ」や「豊富な品揃えのサンライズ」などは、登録が難しいと考えられます。なぜなら、商標の判断では、名称の中でも特徴のある共通部分が重要視されるからです。

3. 先行商標とぶつかったときの考え方

では、どうすれば良いのでしょうか?

一つの方法は、既存の「サンライズ」とは異なる特徴を加えることです。

これには、図形を追加したり、文字を変更したりする工夫がいります。しかし、これも完全な解決策ではありません。実際のビジネスでは、こうした問題は複雑で、明確な答えがないことが多いのです。

考え方としては、仮に自社が「サンライズ」との商標権を自社が保有している場合に、ライバルがどの程度改変使用してきた場合には文句を言わずに許せるか、です。攻守の立場を入れ替えると考えるとわかりやすいと思います。

4. 2024年に導入されたコンセント制度

先ほど「原則として」登録が認められないと書いたのには理由があります。2024年4月1日に施行された改正商標法で、コンセント制度という新しい仕組みが導入されたためです。

コンセント制度では、先行する登録商標と同一または類似の商標であっても、先行商標権者の承諾を得ており、かつ互いの商品やサービスの出所について混同が生じるおそれがない場合には、例外的に両方の商標を併存して登録できます。

ただし、承諾さえあれば必ず登録されるというものではありません。混同のおそれがないことを特許庁に認めてもらう必要がありますし、そもそも相手が交渉に応じてくれるかどうかも分かりません。

それでも、先行商標の調査が大切であることに変わりはありません。調査の結果は、拒絶を避けるためだけでなく、コンセント交渉を検討する価値があるかどうかを判断する材料にもなるからです。

5. まとめ:早めの調査と次の一手

一方で、特許庁の実務では登録に時間がかかることも考慮に入れなければなりません。平均して6ヶ月か、それ以上の審査期間がかかるため、早めに動くに越したことはありません。問題が見つかれば、他の商標案を考えることも重要です。

最終的に、早い段階で商標登録の申請を済ませておくことが最善の策だったかもしれません。しかし、時間を戻すことはできません。ですから、望む商標を取得するためには、粘り強く対策を練っていくしかありません。また、万が一登録が難しい場合のために、次の案を考えておくことも大切です。

ファーイースト国際特許事務所では、お客様の商標登録に関する悩みを解決するため、最後までサポートします。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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