商標登録を阻止するか取消無効にする方法は?

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もし自分の大切な商標が他人によって無断で出願された場合、そのままにしておくと登録されてしまう恐れがあります。こういった状況に直面した時、どのように対処すべきかを説明します。

まず、特許庁に情報提供をすることが第一の手段です。

この際、その商標が登録できない理由を示す証拠書面を提出することが重要です。ただし、提出した資料を審査官が採用するかどうかはその判断に委ねられています。

したがって、情報提供をするだけで確実に登録を阻止できるわけではありません。提出する証拠の説得力が鍵となります。

もし情報提供が失敗した場合、次にできることは商標の登録後に異議申立てを行うことです。異議申立ては、特許庁が行った商標登録に対して不服を申し立てる手段の一つです。このプロセスでは、申立人は基本的に積極的に審理に関与することはできませんが、最初に申立て理由をしっかりと書面で示すことが必要です。

情報提供と異議申立ての大きな違いは、情報提供では提出された資料の採用が審査官の裁量に任されているのに対し、異議申立てでは提出された内容について審判官が審理を行う必要がある点です。

もし異議申立てによって取消決定が下されると、商標権は遡及的に消滅し、まるで最初から存在しなかったかのように扱われます。このため、商標権者は最初から商標権を有していなかった状態に戻されます。

最後に無効審判制度があります。無効審判は、利害関係者が登録の無効を求めて請求できる特許庁に対する行政手続です。

異議申立期間が経過してしまった場合に、権利の取消を求める有効な手段となります。

原則として、異議申立と無効審判を審理する審判官は同じです。このため同じ証拠で同じ主張をしても結論は覆りません。

新たな証拠に基づき、法律に沿って論理的に、なぜ登録が無効になるかを審判官に納得してもらう必要があります。

無効審判の請求がみとめられた場合は、登録は最初からなかったように扱われます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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