商標登録の出願を行う場合、単に特許庁に書類を提出するだけでは終わりません。その過程には、いくつかのステップが存在します。
まず、出願が特許庁に提出された後、初めに「方式審査」が行われます。
最初に、出願書類が法律上の基本的な要件を満たしているかどうかをチェックするプロセスです。
例えば、書類に住所の記載ミスがあると、特許庁からその訂正を求められます。この訂正命令に期限内に対応しないと、出願は却下されてしまいます。
次に、書類が法律の要件を満たしていれば、出願内容は「出願公開」されます。
この公開は、出願から約1週間後に行われますが、実際にデータベースに反映され、検索結果に現れるまでにはさらに1か月程度を要することがあります。
ただし、出願公開されたからといって、その時点で商標登録されるわけではありません。
次に、「実体審査」が待っています。
ここでは、商標が法律上の拒絶理由に該当しないかを検討します。これは、出願された商標が商標登録の基準を満たしているかどうかを特許庁の商標審査官が判断する重要なステップです。
このように、商標登録出願が特許庁のデータベースで検索可能になるまでには、いくつかの段階を経て、それぞれのステップで一定の時間がかかることを理解しておく必要があります。
そして、最終的には、これらの要件を全て満たした出願のみが商標登録されるのです。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247