商標登録には、登録後でも取消しや無効化ができる手続きがあります。これは、特許庁の判断ミスや登録の誤りを正すためです。
1. 異議申立と無効審判の共通点と違い
1-1. 共通点
どちらも特許庁に対する手続きで、商標権を消滅させる目的があります。
1-2. 違い
- 異議申立:商標公報発行後2ヶ月以内に誰でも申立て可能。
- 無効審判:いつでも申し立て可能だが、無効審判は5年経過すると請求できなくなる場合がある。また、利害関係人のみが請求できます。
2. 申立ての対象
どちらの手続きでも、全ての権利または一部の権利に対して争うことが可能です。ただし、請求の理由については商標法に定める法律のどの項目に違反しているのかを主張立証する必要があります。感情的に訴えても商標法に定める条文にそった主張でないと採用されないので注意しましょう。
3. 結果に不服がある場合
不服がある場合、東京高裁(知財高裁)に上訴できますが、異議申立の維持決定には不服申立てができません。
4. 異議申立と無効審判の目的
- 異議申立:特許庁の判断に誤りがある場合の対処法として設けられています。
- 無効審判:商標権侵害などの争いがある場合の紛争解決手段です。
5. 審判後の影響
登録取り消しや無効化が決定された場合、商標権は遡及的に消滅し、最初からなかった状態に戻ります。
このように、異議申立と無効審判は、商標権の問題に対処するための重要な手段です。それぞれの手続きには特有の特徴があり、適切な状況で利用することが重要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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