中国で日本の有名人の商標登録出願がされている件で日テレから取材がありました。
中国では有名な日本の商品等の商標権が無断で取得される場合があって、それが問題になっています。
原則としては各国の商標権の付与については各国の法律に従います。
日本で商標登録されているから中国で登録しなければならないということはありませんし、
逆に中国で登録されているから日本で登録しなければならないということはありません。
日本でも、日本国内に限っていえば日常生活で中国の法律に従わなくてはならないということはありません。
日本国の国民は日本国の法律に従って生活することができます。
このように日本の国民は日本国の法律に従い、中国の国民は中国の法律に従うという考え方は属地主義といいます。
商標権などの産業財産権の国際条約上のコンセンサスはこの属地主義です。
日本では有名であったとしても中国では必ずしも有名でない場合があります。
この場合は中国で誰かが商標登録出願すれば登録される状況が生じてしまうことがあります。
なお日本も中国も商標登録については先願主義を採用しています。
商標の使用を最初に開始した者に対して商標権を付与するのではなく、
先に特許庁に出願の手続きをした者に対して商標権を付与します。
ですから、原則的には自分の大切な商標は先に特許庁に手続きをして保護しなければならないことになっています。しかも商標の保護は各国ごとですので、日本で商標権が必要な場合には日本で商標権を取得しなければなりませんし、中国で商標権が必要なら中国で商標権を取得しなければなりません。
もちろん、中国で先に商標権を取得されてしまった場合、それを回復する手続きは法律上設けられています。
しかしながら実務上実際に解決に至るまでには時間とお金と手間がかかります。
最大の防御方法は、それぞれの国の商標法を理解し、先に権利を確保しておくことです。
海外進出の際には特に事前の防御策が大切になります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
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