こちらが希望する商標が既に第三者によって既に登録されてしまっているケースは珍しくありません。このような状況に直面した時、基本的に2つのアプローチが考えられます。
商標権を巡る第一の選択肢
他人に取られてしまった商標権の性質は、土地の権利に例えられることがあります。
想像してみてください。あなたが新店舗を構えたい場所に、すでに別の企業が施設を建設している状況です。
この場合、その土地を利用するためには、既存の施設を撤去し、土地を原状回復させる必要がありますよね。
商標権においても、既に登録されている商標を取得するためには、その商標の登録を取り消し、または無効化する必要があります。
このプロセスには、異議申立てや無効審判などが含まれ、特許庁に請求することになります。
相手の商標登録を取り消してから自分の商標を登録することで、正当な権利者となることが可能です。
また、相手から商標権をライセンス受ける、あるいは権利を譲り受ける選択肢もあります。紛争に発展すると時間、労力、費用がかかるため、一定の金額を支払い解決する方法も考慮に値します。
商標権を巡る第二の選択肢
完全に異なる新しい商標を検討することです。
既存の商標権と戦うことは、時間と費用がかかります。
そのため、新しい商標を考案する方が、実際にはより効率的かつ迅速な解決策になることがあります。
裁判で争い勝利する方法もありますが、ファーイースト国際特許事務所では、争いを避けることを推奨しています。急がば廻れ、です。
戦わずして勝つことが、真の勝利であると信じています。
言葉で言うのは簡単ですが、実際には戦わずして勝つことの方が、より多くの知恵と努力を要します。
それでも、私たちはあなたに戦わずして勝つことを推奨します。戦略的な思考と柔軟な対応が、商標権を巡る難局を乗り越える鍵となります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247