2月22日に放送されたテレビ東京のワールドビジネスサテライトに出演、知的財産権についてテレビで解説しました。
今日は、関西テレビとテレビ東京の両方から出演依頼がありました。関西テレビの出演の様子は先のブログで解説しておきました。
ご存じ小谷キャスターが番組の進行を務めるワールドビジネスサテライトへの出演依頼が東京テレビがあり、対応させて頂きました。
中国でアップル社のiPadの商標権が中国系企業に取得されてしまい、アップル社がiPadの商標を中国国内で使用できなくなった事実はまさに世界中を震撼させた商標権問題であると思います。
商標権の取り扱いはそれぞれの国の法律に従います。
このため米国で商標権はこのように扱う、という法律があったとしても、その法律の効力がおよぶのは米国国内だけです。
中国における商標権の効力は中国の法律に基づいて定められます。
このため米国でネーミングについての権利である商標権を持っていたとしても、米国とは異なる中国で商標権を当然に主張できるわけではありません。
中国では中国の法律に従って商標の保護が行われるので、自らの商標を保護するためには中国の法制度を深く理解した上で、先手をうって自らのブランドを保護しておく必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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