索 引
1. 2009年6月22日、日テレからの一本の電話
2009年6月22日当時、中国で日本の有名人の名前が無断で商標登録出願されているという件について、日本テレビから取材がありました。
当時、電話口のディレクターからは「日本で有名な人物であれば、中国でも当然守られるのでは」という素朴な期待を感じ取りました。しかし私は、問題はそれほど単純ではないと内心で思っていたことを今でも覚えています。
そこには国際ビジネスの現場で多くの人を困惑させてきた、商標制度の根本的な原則が存在するからです。
残念なことに、この原則は15年以上経った現在も変わっていません。変わったのは、狙われるスピードと手口の巧妙さです。
2. 商標は「属地主義」と「先願主義」で動く制度
最初に結論です。商標権は原則として各国ごとに発生し、その効力もその国の中だけで完結します。
日本で商標登録していても、中国で自動的に保護されるわけではありません。逆もまた同様です。この考え方が「属地主義」と呼ばれるものです。
もう一つの重要な原則が「先願主義」です。これは「先に使った人」ではなく、基本的には「先に出願した人」が権利を取得しやすい仕組みを意味します。
極端な話をすれば、海外で話題になる前後の空白期間を突かれると、本人より先に無関係な第三者が権利の入口に立ってしまう事態が起こり得るのです。
2009年当時も説明をしていましたが、2026年の現在ではここにもう一つの現実が加わっています。それは「商標は模倣品対策だけではなく、合法の顔をした法的ハイジャックに使われる」という現実です。
3. 「模倣品」から「法的ハイジャック」へ。被害の質的変化
以前は「偽物が出回る」ことが主な問題として語られがちでした。それは今も深刻な問題ではあります。
近年では、第三者が先に商標権を取得してしまい、正規の権利者に高額の買取りやライセンス料を要求したり、正規品の流通に商標権を盾にブレーキをかけたり、場合によっては権利侵害を主張して攻めに転じたりする、制度を逆手に取ったビジネスが混在するようになりました。
「悪いことをしている自覚がない」どころか、「合法的にやっている」と主張できてしまうのが厄介な点です。
恐ろしいのは、出願のタイミングが異様に早いことです。話題が熱を帯びた瞬間に出願書類が提出される。これこそが、2009年当時から状況が変わった点といえます。
4. 大谷翔平選手の事例に見る現代の問題
象徴的な事例として、大谷翔平選手のケースがあります。報道や紹介記事によれば、中国の福建省の企業が「大谷翔平」を第25類(衣料品等)で出願し、2023年12月13日に出願、2024年1月18日に受理通知が出て実体審査段階に入ったとされています(TMI総合法律事務所ブログ参照)。
取材では、その企業側が「大谷選手って誰?」と答えた旨も報じられました(TBS NEWS DIG参照)。ここに現代の怖さが凝縮されています。
本人を知らないと主張する企業が、本人名義のように見える商標を取りに行ける。そして、もし登録されれば、少なくとも類型上は衣料品分野でその表示を独占できる入口に立てることになります。
登録が最終的に認められるかは別問題です。法律上・実務上の拒絶や取消の論点は複数存在します。重要なのは、出願それ自体が既にリスクであるという点です。出願された時点で、関係者は監視と対応のコストを背負わされることになります。
5. 羽生結弦選手の事例—愛称まで標的にされる時代
羽生結弦選手についても、中国で複数の出願が話題になってきました。ANA側が把握した範囲では「全体として7件の申請」があったと報じられています(J-CASTニュース参照)。
中国の報道でも、複数の会社や個人が「羽生結弦」商標を出願し、却下された旨が報じられています(China News参照)。
ここからが2020年代型の落とし穴がみえます。フルネームが止められても、次に来るのは愛称やニックネームです。TBSの報道では、「羽生柚子」が羽生選手の愛称であり、食品会社1件で登録されている旨が紹介されています。
この構図は拡散力を持っています。ファンの側から見ると、「推しの名前が守られたと思ったら、別の呼び方が取られていた」というイタチごっこになるからです。
6. 日本と中国における著名人保護の違い
日本では、他人の氏名を含む商標は原則として本人の承諾がないと登録が難しいという考え方が比較的明確です。一方、中国では「他人の氏名が入っているから即不可」という単純な条文構造ではなく、争点はより複雑になります。
実務上のキーワードは、大きく二つあります。
一つ目は「先行権利(氏名権等)を侵害していないか」という点です。中国実務でも氏名権は「先行権利」として保護され得ると整理されており、著名人の名前をめぐる判断枠組みに組み込まれてきました。例えば、いわゆるマイケル・ジョーダン事件では、最高人民法院が「喬丹」の出願が先行氏名権侵害に当たると判断した旨が解説されています。
二つ目は「悪意(冒認)かどうか」という点です。著名人と無関係な者が著名性にフリーライドする意図で大量出願している場合、そうした事情が見えると判断が動きやすい領域があります。ただし、立証の設計が重要になります。
これが冒頭にふれた2009年当時に私が感じた違和感の正体です。「有名だから守られる」は直感としては正しい。しかし商標は直感では動きません。証拠と制度設計で動くのが現実です。
7. 2019年改正による追い風。使用目的のない悪意出願への対策
救いがない話ばかりではありません。中国も手をこまねいていたわけではなく、制度は着実にアップデートされています。
中国の第4次商標法改正(2019年施行)では、第4条に「使用を目的としない悪意のある商標登録出願は拒絶される」という趣旨が明記されました。CNIPA(中国国家知識産権局)側の資料でも、2019年改正の背景として「有名ブランドに便乗する悪意登録・買い占め」が問題化し、Article 4の追加が示されています。
さらに2021年にはCNIPAが悪意出願へのキャンペーン(アクションプラン)を打ち出し、公人の氏名や著名作品名などへの便乗出願も対象に含めています。審査・審理の運用面でも、2021年版の商標審査ガイドラインが公布され、2022年1月1日施行であることがWIPO Lexに記載されています。
要するに、2009年当時よりも中国側の防波堤は高くなっています。それでもなお問題が消えないのには、以下の理由があります。
8. 問題が続く理由—スピードと表記の多様性
第一に、スピードの問題があります。
出願は早い者勝ちの側面が残る以上、話題になった瞬間に動かれると権利者側は常に後手後手に回ります。
第二に、表記の多層性があります。
日本の著名人の氏名は、中国において漢字(そのまま)、簡体字での表記ゆれ、発音に寄せた当て字(音訳)、ピンインやローマ字、愛称・略称・ファン呼称など、複数の「別人格」を持ちます。フルネームだけ守っても、別表記が抜け道になります。羽生選手の「愛称」問題は、まさにこれを可視化した事例です。
第三に、「悪意」を止める制度ができても、個別事件では立証が勝負になるという点があります。
制度が強化されたからといって、放置して勝手に守られるわけではありません。
9. 著名人だけではない。日本ブランドへの広がり
調査や実務の現場で見えているのは、標的が著名人に留まらないことです。典型的には以下の四つの領域に広がっています。
- 個人名・著名人(スポーツ選手、芸名、愛称)
- 企業・小売ブランド(商品名、店舗名、ロゴの中国語表記)
- キャラクター・コンテンツ(作品名、登場人物名)
- 地域ブランド(地名、特産品、GI的な表示)
企業ブランドの例では、株式会社MTGが中国で「ReFa」「黎珐」を先取りされた問題で、無効化等を進めた上で、不正競争防止法違反等に基づく訴訟で2023年12月に違法性が認められ、取消命令や賠償(65万元)が言い渡されたと公表しています。
地域ブランドでは、JETROのマニュアルが、日本の地名や地域団体商標等が中国で第三者に先に登録される事例が複数ある旨を整理し、例として「美濃焼」などに触れています。
これは「一部の有名人だけの災難」ではなく、日本発の価値(名前・ブランド・文化)が資産化した瞬間に起きる構造問題なのです。
10. 事前防御の設計図。プロとしての提言
2009年の記事でも「最大の防御方法は、制度を理解して先に権利を確保すること」とお伝えしました。今も結論は同じです。ただ2026年の現場では、「先に」の意味がより具体的になっています。
フルネームだけでは足りない—表記の束で守る
著名人の氏名は、本名(漢字)、ローマ字、中国で流通する呼称(音訳・愛称)まで含めて「商標の候補」として束ねて考える必要があります。「羽生柚子」のように、ファンの間で自然発生した呼び名ほど危険です。熱がある言葉ほど、第三者にとって価値のある札になります。
適切な範囲を押さえる。闘雲な全区分取得は逆効果
闇雲に全区分を取る時代は終わりつつあります。中国は2019年改正以降、「使用目的のない悪意出願」を明確に問題視し、運用面でも締め付けを強化しています。将来展開も含めた現実的な区分設計が求められます。「公式グッズ」「広告宣伝」「イベント」「飲食」「コラボ」など、実務の導線を棚卸しして、穴が出やすい分類から優先順位を付ける。ここが専門家の腕の見せ所です。
ウォッチと初動。見つけてから考えるのでは遅い
出願は、見つけた瞬間から時間が動きます。公告・異議、無効、不使用取消など手段はありますが、手続は基本的に時間・費用・労力の消耗戦になりがちです。
理論上の手段があっても「実際上の検討(コスト、影響、期限等)が必要」になります。
最初から「監視→即判断→即手当て」の動線を組んでおくことが、被害を拡大させない現実的な対策です。
11. まとめ。守る準備をしていた人だけが守り切れる
2009年、日テレの取材で私は「属地主義」「先願主義」を説明しながら、どこかで「そのうち制度が追いつくだろう」と期待していた面がありました。中国は、2019年改正や運用強化で悪意出願への対抗力を高めています。
しかし同時に、出願のスピードと手口も進化しました。「大谷翔平」の出願が象徴するように、社会的な注目はそのまま商標ブローカーのレーダーに映ります。
最後に一言だけ、強い言葉で書き残します。「有名になったら守られる」のではありません。「守る準備をしていた人だけが、有名になった後も守り切れる」のです。
もしこの記事を読んで、あなたの会社のブランド、あなたの関わる著名人、あるいは応援している人の名前が頭に浮かんだなら、その直感はおそらく正しいでしょう。
炎上してから守るより、話題になる前に、静かに守っておくことをお勧めします。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
参考文献
- TMI総合法律事務所「中国商標「大谷翔平」商標の中国での出願における実体審査のポイント」
https://www.tmi.gr.jp/eyes/blog/2024/15639.html - TBS NEWS DIG「中国企業が「大谷翔平」を商標申請 取材には「大谷って誰?」もし商標登録されたら?中国企業の狙いは?」
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1022233?page=2 - J-CASTニュース「中国で「羽生結弦」が商標登録申請 所属のANA「状況は把握し…」
https://www.j-cast.com/2019/08/07364599.html - China News「多公司申请注册羽生结弦商标被驳回」
https://www.chinanews.com/cj/2022/07-19/9807248.shtml - TBS NEWS DIG「羽生柚子」愛称登録に関する報道
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1022233?page=5 - CNIPA(中国国家知識産権局)2019年商標法改正に関する資料
- East IP 悪意出願へのアクションプランに関する解説
- WIPO Lex 2021年版商標審査ガイドライン
- 株式会社MTG 中国における商標問題への対応報告
https://www.mtg.gr.jp - JETRO 日本の地名・地域団体商標の中国における保護に関するマニュアル