平成24年7月に特許庁から震災復興支援のための商標早期審査、早期審理ガイドラインが発表されました。
昨年の8月1日から実施されている震災復興支援のための早期審査は1年程度で打ち切られる予定でしたが、これが延長されることになりました。
まだ救済措置を受けることが可能です。
昨年の3月11日の東日本大震災により被災された方で、特許庁の定める震災復興支援のためのガイドラインに該当する方は商標登録の特典を受けることができる場合があります。
震災復興支援のための商標登録の早期審査を受けるためには、特定被災地域と呼ばれる災害救助法が適用される地域(東京都は含まれません)に住所または居所があることが必要です。
また地震に被災された方であることが条件になります。
実際にガイドラインに適合するかどうかはこちらで無料にてご案内いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247