商標登録の対象となる商標は、文字や図形、記号などの平面的な表現だけでなく、立体的な形状も対象となり得ます。つまり、平面商標のみならず、立体商標も登録することが可能です。
例えば、ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダース大佐の店頭人形は立体商標の一例です。しかし、この大佐を立体商標としてだけではなく、例えば、笑顔のイラストとして平面商標で保護することもできます。
初期段階では、平面商標の方がコスト面での利点があります。
立体商標を登録した場合、その使用が義務付けられ、日本国内で3年間使用されなければ、不使用による取消審判の請求の対象となることがあります。
平面商標は印刷物に容易に適用でき、大量生産が可能です。
一方、立体商標はコストや大量輸送の面で課題があります。
そのため、日常的な使用においては平面商標の方が便利です。
しかし、立体商標はその目立つ特性から、イベント会場など特定の場面での使用に適しています。立体商標で権利を取得する場合は、その使用する現場を想定し、適切かどうかを検討することが重要です。
立体商標に関するよくある質問
Q1: 立体商標とは何ですか?
A: 立体商標とは、商品そのものやその包装など、三次元形状に特徴がある商標のことを指します。このような商標は、形状自体が識別力を持つことで、ブランドを象徴するものとして保護されます。
Q2: どのような立体が商標登録できますか?
A: 登録可能な立体商標は多岐にわたりますが、主に消費者がその形状を見ただけで特定の企業や商品を連想できるものが条件となります。ただし、機能的な形状や業界で広く使用されている一般的な形状は登録が難しい場合があります。
Q3: 立体商標の登録プロセスはどのような流れですか?
A: 立体商標の登録プロセスは、まず商標登録を申請する際に、その立体形状を明確に示す図面や写真を提出する必要があります。その後、審査官が商標の独自性や識別力を評価し、他の登録済み商標との類似性などを検討します。問題がなければ、商標登録が認められます。
Q4: 立体商標のメリットは何ですか?
A: 立体商標の最大のメリットは、その独特な形状が強力なブランド識別手段となり得ることです。消費者は形状を通じて商品やサービスを容易に認識でき、ブランドイメージの強化に寄与します。また、競合他社が類似の形状を使用することを防ぐことができます。
Q5: 立体商標登録後に注意すべき点はありますか?
A: 立体商標を登録した後は、その商標を定期的に使用し続けることが重要です。日本では、登録後3年間商標を使用していない場合、第三者からの不使用取消審判の請求により、商標権が失効する可能性があります。したがって、商標の継続的な使用と管理が必要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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