索引
(1)商標権はいつまで続くのでしょうか?
『商標権の更新期間って、10年と5年があるの?』
商標権の更新期間は10年ごとです。
特許庁に納付する更新費用は、10年分一括払いか、5年ごとの分割払いを選択できます。
ですので、更新期間は5年と10年の二つがあるのではなく、10年に一回、更新手続がある、ということです。
権利をもち続けるためには、いずれも存続期間が終わる前に更新しましょう。手続きは10年ごとに行います。このとき、費用の納付については分割して納付(5年ごと)という方法も選べます。
なお、登録料は通常10年分をまとめて収めます。5年分割払いだと、1年当たりの額が高くなるからです。
登録料の納付を5年毎の前期・後期で分割して納付した場合は後期分を収めないと5年で権利がなくなります。これを防ぐために後期分の料金を5年後に納めることになります。
もし更新手続きを行わないと、せっかく取った登録商標は無効となってしまいます。そうすると、他者が似た商標やまったく同じものを登録できるようになるのです。更新をしないままその商標を使い続けていると、他者の権利を侵害したとして損害賠償を求められることもあります。
今後も使用し続けたい商標であれば、更新の手続きを行っておきましょう。
(2)いつ更新すればいいですか?
商標を更新しなければならない時期は、自分自身で管理しておくことが大切です。
商標登録証には登録日が記載されているので参考にしてください。
更新の登録が申請できるのは、基本的には存続期間満了の6カ月前からとなっています。期間が定められているので、満了日までに手続きを完了できるよう心がけましょう。
また、出願番号を使ってHPで調べることもできます。この番号は登録商標にあるのでご確認ください。
1)特許情報プラットフォーム「J-Plat-Pat」のHPを開きます。ここでは登録商標の検索が可能です。
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ web/all/top/BTmTopPage
そして下の画面のように、トップページから「商標」の「1. 商標番号照会」を選びます。
2)開いたページの「文献番号」のなかにある「出願番号」を入力していきます(もちろん、登録番号で検索することも可能です)。
ここでは、仮に東京都中央区のシンボルマークで検索してみましょう。
出願番号は「商願平3-94484」となるため、「H3-94484」と入力します。
その後、一覧ページの「公告番号」、もしくは「登録番号」を選ぶことで、下のような詳細ページが出てきます。
3)詳細ページの右上にある「経過情報」をクリックすると、以下のページに移り、「基本項目」や「登録情報」を知ることができます。このとき、「登録情報」のタブの「登録細項目記事」の欄に「存続期間満了日」が記載されています。
(3)更新時にはいくらかかりますか?
更新登録料には、商標の登録料と同じく一括納付(10年分)と5年ごとの分割納付(前期・後期)があります。
具体的には、特許庁に納付する印紙代は、以下のような料金になります。
〈更新登録料〉
- 一括納付 区分数×38,800円(10年分)
- 分割納付(前期・後期) 区分数×22,600円(5年ごと)
(4)更新できずに期限が過ぎた場合には?
商標権の更新登録申請が満了日に間に合わなかったときにも、いくつかの方法が用意されています。
1)満了日を過ぎ、6カ月以内の場合
もし満了日を過ぎても、6カ月以内であれば申請することができます。
ただし、このケースでは更新登録料と同じ金額を割増して納付しなければなりません。もし一括納付(10年分)で納付する場合は、特許庁に支払う印紙代はこのようになります。
〈更新登録料・満了日を過ぎた場合〉
一括納付 (区分数×38,800円)+割増登録料
満了日前の登録料に比べて2倍の金額がかかってしまいます。
2)該当期間内であり、正当な理由がある場合
期限を過ぎてしまっても、そこに正当な理由があり、規定の期間に該当する場合は、対象者を救済するための措置が用意されています。
正当な理由というのは、災害などが当たり、「ただ期限を忘れてしまった」というだけでは難しいと思われます。
そしてその理由がなくなった日から2カ月以内であること、さらに更新申請ができる期間(満了後から6カ月を含む)であること、つまり満了日から1年以内、という期間に該当することが必要です。
これらのすべてに当てはまる方が規定されている更新登録料と同じ額の割増登録料を合わせた金額を納付すると、商標権を回復できます。
3)更新登録申請を行わなかった場合
更新登録申請が可能な期間に手続きをしないと、その商標権を失ってしまいます。これは存続期間の満了日にさかのぼります。
もしその商標を使い続けたい場合は、新たに商標登録をし直さなければなりません。
そんな状況にならないためにも、ご自身でしっかり商標を管理していきましょう
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247