自分なりに独自に思いついた、今までにないようなユニークな商標でも、果たして登録可能なのでしょうか?
商標を登録する際、他人の商標権に触れるようなものは、基本的には登録できません。
これは、商標法でしっかり定められているルールです(具体的には、商標法第4条第1項第11号が該当します)。
つまり、他人の商標をまったく参考にせず独立して考えた商標であっても、もし既に登録されている商標と類似していたり、同一であったりする場合、同じか似ている商品・サービスのカテゴリーでの登録は認められません。
著作権の世界では、他人の作品をまねずに独自の作品を創作した場合、たとえそれが偶然既存の作品にたまたま似ていたとしても、その新たな作品を使用できます。
しかし、商標の世界では、たとえ独立して創作したとしても、商標権を侵害する可能性があるのです。
そして、独創的な商標を最初に思いついたり、使い始めた人が商標権を得られるわけではありません。
実際には、誰よりも早く特許庁に権利申請をした人がその権利を手に入れられます。つまり、商標に関連するアイデアを最初に思いついたかどうかは、権利取得には直接関係ありません。
そのため、商標を使用しようと考える際は、「オリジナルだから問題ない」とか、「今までにない新しいアイデアだから大丈夫」という考えではなく、実際に登録されている商標と競合しないかどうか、事前にしっかりと調査することが必要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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