1. 商標権は複数名で共有できる
商標登録は、単独でも複数名での共有も可能です。
財産権の一形態として、個人だけでなく、複数の個人や法人が共同で商標権を持つことができます。
具体的には、個人が登録すれば個人が、企業が登録すれば企業が権利者となります。また、最初は一人で出願し、後から複数名での共有に変更することも、逆に複数名での出願後に一人に絞ることも可能です。
共有された商標権のルール
商標権を複数名で共有する場合のルールは、商標法が準用する特許法の規定で決まっています。ポイントは次の3点です。
- 各共有者は、契約で特に取り決めをしない限り、ほかの共有者の同意を得ずに登録商標を使用できる
- 自分の持分をほかの人に譲渡したり、持分に質権を設定したりするには、ほかの共有者全員の同意が要る
- 第三者へのライセンス(専用使用権の設定や通常使用権の許諾)にも、ほかの共有者全員の同意が要る
持分の割合は共有者間の合意で決められます。特に取り決めがなければ、各共有者の持分は等しいものと推定されます。
2. 共同名義にする手続きと必要書類
はじめから複数名で出願するときは、願書に出願人全員の氏名または名称を記載します。
途中から名義を変更する場合は、商標権が発生する前に手続きを行うのが望ましいです。登録前の名義変更であれば、手数料を節約できるためです。
単独名義から複数名義に変更する場合には、特許庁へ譲渡証を提出します。譲渡証は、特許庁の定める要件を満たす形式で作成しなければなりません。特許事務所を通じて手続きを行う際には、特許事務所に対する委任状もあわせて用意します。
3. 共同名義の注意点と対策
一方で、商標権を複数名で共有することには問題点も存在します。
例えば、最初は協力関係にあった共同権利者が、後で意見の相違等で互いに協力しなくなると、商標権のライセンス交渉や売却が困難になることがあります。持分の譲渡にもライセンスにも共有者全員の同意が要るため、一人でも反対すれば身動きが取れなくなるのです。
このため共同名義にする際は、トラブルを避けるためにも、初めから権利の取り扱いについて明確に協議しておきたいところです。
また、共同名義にした不都合を避けるためには、代表者の単独名義にしておき、詳細を別途覚え書きや契約書で定める方法も有効です。
共同名義にするか、単独名義と契約の組み合わせにするかは、事業の実態や関係者の顔ぶれによって変わります。迷う場合は、出願前の段階で弁理士に相談し、権利の持ち方まで含めて設計しておくと、後々の紛争の芽を減らせます。
4. 商標登録を複数名で行う際によくある質問
Q1: 複数名で商標登録をする場合、どのように申請すればよいですか?
A1: 複数名での商標登録申請は、商標登録出願の願書に全ての権利者の名前を明記して提出します。出願人全員の情報を正確に記入してください。
Q2: 商標権を複数名で共有する場合、権利の持ち分はどのように決定されますか?
A2: 商標権の持ち分は、共有者間で合意に達した割合に従います。事前に書面で合意内容を定めておくと、後々のトラブルを避けることができます。
Q3: 複数名で商標登録した後、一部の共有者が権利を放棄したい場合はどうすればいいですか?
A3: 権利を放棄する場合、放棄する共有者と残る共有者との間で譲渡契約を結び、その譲渡証を特許庁に提出して登録変更を行います。また持ち分の放棄の形で手続きする方法もあります。手続きは特許事務所を通じて行うことが一般的です。
Q4: 共有者の一人が死亡した場合、商標権はどうなりますか?
A4: 共有者の一人が死亡した場合、その人の商標権の部分は法定相続人に引き継がれます。相続人が商標権を継承するには、遺産分割協議書などの相続を証明する書類をもって特許庁に手続をします。
Q5: 複数名で商標登録した権利の一部を第三者に売却したい場合、どのような手続きになりますか?
A5: 商標権の一部を第三者に売却する場合、他の共有者の同意を得ることになります。全員の同意を得た上で、譲渡契約を結び、その譲渡証を特許庁に提出して権利の移転登録を行います。手続きに不安があるときは、弁理士に相談しながら進めると安心です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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