二輪自動車であるバイクについても、商標登録を行うことが可能です。
自動車とバイクはどちらもエンジンで動く乗り物ですが、商標法上は異なる商品として分類されています。
このため、自動車のみを対象に商標登録しても、バイクの商標は保護されません。バイクの商標登録を行う際には、自転車と類似商品として扱われるため、自転車にも商標権の効力が及びます。
さらに、バイクを販売するのではなく、顧客にレンタルする場合には、商品ではなくサービスとして指定する必要があります。
商標権の効力は指定商品・役務を基準に考えられ、新品と中古品のバイクには商標法上の違いはありません。エンジンの排気量や年式に関係なく、同じ商品として扱われます。
したがって、先にバイクの商品について商標登録を済ませた場合、バイクの種類が異なっても商標権の効力は及びます。
また、日本の商標権では、バイクが日本製か外国製かの違いは考慮されません。日本で外国のバイクが商標登録されている場合、日本製であっても同じ商標を付けたバイクは販売できません。
このように、バイクの商標登録は慎重に行う必要があり、特に異なる商品やサービスとしての指定に注意を払うことが重要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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