商標の類似関係について

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商標が類似するかどうかは、商標権の侵害判断や商標登録の審査通過において重要な判断要素です。既に登録されている商標と類似する商標は、特許庁に出願しても登録されません。ここで重要なのは、商標同士が類似しているかどうかの判断基準と、どの程度の類似なら問題になるかという範囲です。

商標の類似判断基準

商標が類似しているかどうかは、以下の三つの要素から総合的に判断されます:

  • 1. 外観(見た目)
  • 2. 称呼(発音)
  • 3. 観念(意味合い)

これらの要素のうち、一つでも共通する場合は商標は類似していると判断されます。

商標の具体的な類似例

例えば、登録商標「PANDA」がある場合、別の商標「パンダ」は称呼が一致するため、両者は類似しています。さらに、カタカナの「パンダ」をひらがなに変えた場合でも同様に類似とみなされます。

また、日本国内で「大熊猫」という言葉が「パンダ」を指すと認識されているならば、商標「大熊猫」も登録商標「PANDA」と観念が一致するため、類似すると判断されます。

商標が類似しないためには?

商標が類似しないようにするためには、どの程度改変すればよいかが問題となります。ここでは、一つの考え方として「商標権者として許容できる範囲」を基準にすることが有効です。

例えば、登録商標「PANDA」があった場合、自分がその商標権者だと仮定して、「そこまで改変してくれたなら自由に使っていいよ」と言える程度に改変を加えることが必要です。これが検討のスタート地点となります。

対比する商標同士が類似するかしないかは、どうしても他人に厳しく自分に甘くなりがちです。商標権者側は類似範囲を広く解釈し、逆にこれから権利申請する側は類似範囲を狭く解釈しがちです。相手の立場ならどうか、といった視点も必要です。

商標の類似関係について理解を深めることは、商標登録の成功とブランド保護において非常に重要です。是非、商標の出願前にこれらのポイントを押さえておきましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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