商標権が得られる商標は、二次元の平面商標に限定されず、三次元の立体商標も登録の対象となります。平面商標も立体商標も、審査の合格のしやすさは基本的に同じであり、特別に難しいわけではありません。
立体商標の注意点
立体商標について注意すべき点は、その立体商標そのものを販売するものではないということです。
例えば、ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダース大佐の店頭人形は、立体商標として非常に有名です。
しかし、カーネルサンダース大佐の人形を商標登録する際には、指定する商品は「人形」や「マネキン」ではありません。なぜなら、ケンタッキーフライドチキンは「人形」や「マネキン」を販売しているわけではないからです。
この場合、カーネルサンダース大佐の人形を立体商標として登録するために、指定する商品は「お持ち帰りのフライドチキン」や「飲食業のサービス」となります。
指定商品・役務に注意
よくある誤解として、商標をステッカーに表示することが原因で、指定商品を「ステッカー」にしてしまうことがあります。しかし、本当に商標権で守るべきはステッカーではなく、そのステッカーを貼る商品です。例えば、商標が表示されたステッカーをケーキの箱に貼るのであれば、指定商品は「ケーキ」とするべきです。
立体商標についても考え方は同じで、実際に販売するもの、提供する業務内容を指定商品役務として記載しなければなりません。
立体商標と平面商標の使い勝手
平面商標と立体商標のどちらが使い勝手が良いかというと、もちろん平面商標です。平面商標なら数万枚、数十万枚を印刷することは物理的に可能ですが、立体商標を数万体、数十万体製造するのは非常に大変です。
専門家のアドバイスを活用
立体商標を商標登録する際には、専門家のアドバイスを事前によく聞くことをお薦めします。商標登録のプロに相談することで、適切な指定商品・役務の選定やスムーズな登録手続きを実現できます。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247