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立体商標の商標登録

商標権が得られる商標は、二次元の平面商標に限定されず、三次元の立体商標も商標登録の対象になります。平面商標も立体商標も、審査の合格のしやすさなどは基本的に同じであり、特段変わったところはありません。注意すべき点は、立体商標は、その立体商標そのものを販売するものではない、ということです。指定する商品は「人形」とか「マネキン」ではありません。