1.商標登録の流れと拒絶の理由
対比する二つの商標が似ているかどうかは、特許庁の商標審査官が判断します。ただし、審査官が自分の個人的な感覚で決めるわけではありません。その商標を見た需要者がどう受け取るかを思い浮かべ、その想像上の需要者を基準にして判断します。実際の流れを見ると、商標を出願すると特許庁の審査官が審査を始めます。審査では、商標法に照らして登録できない理由がないかを確認します。何か問題があれば、審査官はその理由を出願人に通知します。出願人には反論する機会が与えられますが、反論が認められなければ拒絶査定が下されます。
もっとも、商標登録が拒絶されたからといって、その商標をまったく使えなくなるわけではありません。例えば、出願した商標が商品の品質を示すだけの表現だったり、特徴のないフォントだけで構成されていたりする場合、登録は認められません。しかし、特定のリスクがない限り、使うこと自体に問題はありません。
類似商標が理由で登録が拒絶された場合
これに対して、すでに登録されている先行商標と似ていることを理由に登録されなかった場合は、事情が変わってきます。このとき、商標法は次のように定めています。
1. 商標法第4条第1項第11号
他人の登録商標やそれに類似する商標は、同一または類似する商品・役務に使う場合、登録を受けられません。
2. 商標法第37条第1号
登録商標やそれに類似する商標を使う行為は、商標権の侵害とみなされます。
つまり、拒絶の理由として「類似商標」が挙げられたということは、その商標を使えば商標権侵害になりかねないことを示しています。
登録の局面と侵害の局面での類否判断
商標が似ているかどうかという問題は、登録の審査段階(商標法第4条第1項第11号)と、商標権侵害が争われる段階(商標法第37条第1号)の両方で問われます。そして、どちらの場面でも類否を判断する基準は基本的に同じとされています。そのため、登録の場面で「類似する」と判断された商標は、侵害の場面でも「類似する」と判断される可能性が高くなります。
出願商標の使用に関する注意点
先行商標と似ているために登録を拒絶された商標を、それでも使ってしまうと、商標権侵害とみなされる可能性がかなり高くなります。そのため、出願人はその商標を使うのを控えたほうが安全です。あらかじめ使用を避けておくことが、将来の法的なトラブルを防ぐことにつながります。
2.商標の類否判断の基準
商標が似ているかどうかの判断は、商標法のなかでも大きなポイントです。その基準は、特許庁が審査する場面と裁判所が審理する場面とで、少しずつ違いがあります。ここでは、それぞれの判断基準と、参考になる『商標審査基準』や判例について見ていきます。
1. 特許庁と裁判所の役割
商標の類否が問われる場面は、大きく分けて侵害が争われる場面と、登録を審査する場面の二つです。それぞれで判断する主体が異なります。
侵害の局面
商標権侵害が争われる場合、商標が似ているかどうかは裁判所が判断します。
登録の局面
商標を登録する段階では、まず特許庁の審査官が類否を判断します。この判断に納得できなければ特許庁長官に審判を請求し、それでも不服があれば裁判所に取消訴訟を起こす、という流れになります。
最終的な判断は裁判所に委ねられますが、審判や取消訴訟まで進む件数は限られています(2016年時点で年間およそ50件)。実際に裁判所で争われるケースは、それほど多くありません。
2. 特許庁の『商標審査基準』
特許庁は、審査の公平さと適正さを保つために『商標審査基準』を定めています。この基準では、類否の判断について次のように示しています。
- 商標の外観、称呼(呼び方)、観念(意味)が需要者に与える印象・記憶・連想を、総合的に観察する
- 商標が指定商品や指定役務(サービス)に使われたとき、他の商標と混同が生じるおそれがあるかを基準に判断する
- 判断にあたっては一般的で恒常的な取引の実情を考慮するが、特定の商品やサービスに限られた特殊な取引状況までは考慮しない
この審査基準は、基本的に裁判所の判例に沿った内容になっています。
3. 判例から見る類否判断
類否判断の考え方は、これまでの判例によって形づくられてきました。代表的なものを見ていきます。
基本的な考え方
商標が似ているかどうかは、両方の商標が類似する商品やサービスに使われたときに、その出所(提供者)について誤認や混同が生じるかどうかで判断されます。この考え方は、次の判例で示されました。
[氷山事件](最三小判昭和43年2月27日)
商標の外観、称呼、観念を総合的に考え合わせ、取引者に与える印象や記憶、連想をもとに、具体的な取引の状況に照らして判断する、という枠組みを示しました。
取引の実情の考慮
特許庁は一般的な取引の実情だけを考慮する方針ですが、裁判所は個別具体的な状況を重く見る傾向があります。例えば、商品の販売方法が訪問販売か店頭販売か、どのように展示されるか、といった点も判断材料になります。
[大森林事件](最三小判平成4年9月22日)
店頭での販売や展示がどのように行われるかなど、より具体的な取引の状況が問題になった例です。
4. 特許庁と裁判所の違い
特許庁が一般的な取引状況を重視するのに対し、裁判所はケースバイケースで具体的な取引状況を考慮します。この違いがあるため、特許庁では問題にならなかった取引の実情が、裁判所では結論を左右する決め手になることもあります。
ここがポイント
商標の類否は、特許庁では『商標審査基準』に沿って判断され、裁判所では個別の事情も汲み取って判断されます。この二つの立場の違いを理解しておくと、商標登録や権利侵害のリスクを正しく見積もることができます。商標を出願するときは、先行商標との類否を十分に調べ、特許庁や裁判所でどう判断されそうかを慎重に検討しておきましょう。
3.おわりに
「類似する商標」という言葉の解釈は、商標法第4条第1項第11号(登録の場面)と第37条第1号(侵害の場面)で基本的に同じとされています。それでも、特許庁と裁判所の実務には微妙な差があります。そのため、特許庁が登録を認めた商標でも、後から裁判所が侵害の場面で違う判断を下す可能性が、まったくないとは言い切れません。
商標が似ているかどうかという問題は、商標権を正しく使い、守っていくうえで欠かせないテーマであり、最終的な判断は裁判所が下します。商標を出願するときは、特許庁の判断基準を理解するだけでなく、裁判所での解釈や実務の違いにも目を配り、慎重に対応していくことが安心につながります。
4.よくある質問
Q1. 商標が似ているかどうかは誰が判断するのですか?
登録の段階では特許庁の審査官が一次的に判断し、商標権侵害が争われる段階では裁判所が判断します。審査官は自分個人の好みで決めるのではなく、需要者がその商標をどう受け取るかを思い浮かべて判断します。
Q2. 類似を理由に登録を拒絶されたら、その商標は使えないのですか?
使えば商標権侵害とみなされる可能性が高いため、使用は控えたほうが安全です。先行する登録商標と類似すると判断された以上、商標法第37条第1号にいう侵害に当たるおそれがあります。
Q3. 類否はどんな要素で判断されますか?
商標の外観(見た目)、称呼(呼び方)、観念(意味)の三つを総合的に観察し、指定商品・役務に使ったときに出所の混同が生じるかどうかで判断します。
Q4. 特許庁と裁判所で判断が変わることはありますか?
基準そのものは基本的に同じですが、特許庁は一般的な取引の実情を、裁判所は個別具体的な取引状況を重く見る傾向があります。そのため、特許庁が登録を認めた商標について、裁判所が侵害の場面で別の判断を下す場合もあります。
Q5. 類否判断の基準を示した代表的な判例はありますか?
氷山事件(最高裁昭和43年2月27日)と大森林事件(最高裁平成4年9月22日)が知られています。前者は外観・称呼・観念を総合する判断の枠組みを、後者は店頭での販売や展示といった具体的な取引状況を考慮する姿勢を示しました。
ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247
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