1.「東京ミッドタウン日比谷」とは
「東京ミッドタウン日比谷」は、地上35階・地下4階建ての大規模な複合施設で、延床面積は約18万9,000㎡にも及びます。
地下1階から7階までの商業エリアと、上層階のオフィスエリアから成り立っており、ショッピングやグルメを楽しめます。
さらに敷地内には広場やテラスが設けられ、上層階からは隣接する日比谷公園を一望できるため、都会の中のオアシスのような雰囲気を感じられます。
商業フロアには日本初上陸の店も多く、新しい体験ができる点も魅力です。4階と5階には13スクリーンを備えた映画館が入っており、映画好きにとっても足を運びたくなるスポットになっています。
この場所の歴史を紐解く
現在の「東京ミッドタウン日比谷」の敷地には、かつて「日比谷三井ビルディング」と「三信ビルディング」というオフィスビルが立ち並んでいました。
日比谷三井ビルディング(1960年竣工)
竣工当時は「東洋一のオフィスビル」と呼ばれるほど規模と先進性を誇り、三井銀行の本店が入居していた重要なビルでした。
三信ビルディング(1930年竣工)
この建物はアールデコ調のデザインが特徴で、曲線を多用した優雅な外観やアーケードが印象的な、レトロモダンな様式を採用していました。
その独特の雰囲気は今も記憶に残っている方が少なくありません。私自身も何度か足を運んだことがありますが、オフィスビルとは思えないほど洗練された空間で、訪れるたびに心を惹きつけられました。
都会の進化と記憶の継承
「東京ミッドタウン日比谷」は、新しい都市文化を発信するランドマークでありながら、かつての歴史的な建築物の記憶を背景に持つ特別な場所です。こうした変遷は、都市が進化するなかで過去の魅力をどう現代に生かすかを考えるきっかけにもなります。
<参考>
東京ミッドタウン日比谷サイト
https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/
日比谷の歴史 https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/about/history/
デザイン https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/about/design/
2.関係する商標はしっかり出願・登録されています
「東京ミッドタウン日比谷」に関する商標は、しっかりと出願・登録され、知的財産として保護されています。出願日や権利者情報を見ると、これらの商標は2007年に開業した「東京ミッドタウン(六本木)」に関連して出願されたものとみられます。
商標登録第4917072号
特許庁の商標公報より引用
- 商標登録第4917072号
- 権利者:三井不動産株式会社 他
- 出願日:2005年5月10日
- 登録日:2005年12月22日
- 指定商品・役務:第14類「身飾品」等/第16類「印刷物」等/第18類「かばん類」等/第25類「被服」等/第26類「頭飾品」等/第35類「広告」等/第36類「建物の貸与」等/第37類「建設工事」等/第38類「電気通信(放送を除く。)」等/第39類「鉄道による輸送」等/第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」等/第43類「飲食物の提供」等/第44類「美容」等/第45類「ファッション情報の提供」等
商標登録第5317794号
特許庁の商標公報より引用
- 商標登録第5317794号
- 権利者:三井不動産株式会社 他
- 出願日:2009年6月5日
- 登録日:2010年4月23日
- 指定役務:第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
日比谷の商標デザインにも注目!(商標登録第6041861号)
特許庁の商標公報より引用
- 商標登録第6041861号
- 出願人:三井不動産株式会社 他
- 登録日:2018年5月11日
- 指定役務:第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等/第36類「建物の管理」等/第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」等/第43類「飲食物のメニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供」等
「東京ミッドタウン日比谷」のロゴマークも商標として出願されています。曲線を用いたデザインと緑を基調とした配色が特徴で、見る人にやわらかさや癒しを感じさせます。これにより「都会の中のくつろぎ空間」というブランドイメージを視覚的に訴求しているのです。
このように施設名やロゴマークを商標登録することで、施設そのもののブランド価値を守ると同時に、第三者による無断使用や模倣を防ぎ、独自性を確保しています。
3.「東京ミッドタウン日比谷」にはモデルがいる?
あまり知られていませんが、「東京ミッドタウン日比谷」のデザインには、歴史的建物「鹿鳴館」から着想を得た部分があります。
鹿鳴館とは?
「鹿鳴館」は1883年に完成した、レンガ造りの2階建て洋風建築です。当時の外務大臣・井上馨は、不平等条約の改正を目指すなかで、西欧列強に対し「日本は西洋文化を理解し受け入れている」という姿勢を示す必要があると考えました。
その象徴として社交の場となる「鹿鳴館」を建設し、舞踏会や宴会を外交の場として活用しました。鹿鳴館といえば「舞踏会」のイメージが強いですが、実際にはホテルも併設され、多目的施設として機能していました。
もっとも、政府の期待とは裏腹に、国内外から高い評価を得るには至らなかったことは、歴史の教科書でもよく知られているとおりです。
鹿鳴館から受け継がれたデザインの精神
「東京ミッドタウン日比谷」は、外観を「鹿鳴館」に似せたわけではありません。しかし「舞踏会で男女が優雅に踊るイメージ」から着想を得て、全体に曲線を多用した柔らかなデザインを採用しています。この曲線美が、都会の中でも「くつろぎ」や「優雅さ」を感じさせる空間づくりに役立っているのです。
<参考>
一般社団法人千代田区観光協会サイト「鹿鳴館跡」
http://www.kanko-chiyoda.jp/tabid/741/Default.aspx
4.まとめ
「東京ミッドタウン日比谷」は、最新の複合施設でありながら、その根底にあるコンセプトからは、単なる利便性の追求だけでなく、この地にあった歴史的建造物や街そのものへの敬意を感じ取ることができます。
歴史を振り返ると、かつてここには「日比谷三井ビルディング」や「三信ビルディング」、さらにその前史として「鹿鳴館」があり、それぞれが時代ごとに異なる役割を担ってきました。その記憶を受け継ぎながら、新たなランドマークとして再生したのが「東京ミッドタウン日比谷」です。
この施設を訪れる際は、ショッピングやグルメ、映画を楽しむだけでなく、日比谷という街の長い歴史にも目を向けてみてください。現代と過去が重なり合う街の表情が見えてくるはずです。
5.よくある質問
Q1. 施設名やビル名も商標登録できるのですか?
はい。施設名・ビル名・商業施設の名称も、指定する商品や役務との関係で出所を見分ける目印として働くと判断されれば、商標として登録できます。「東京ミッドタウン日比谷」関連の商標も、第35類(小売等の役務)や第36類(建物の貸与・管理)など複数の区分で登録されています。
Q2. ロゴマーク(図形)も文字商標とは別に登録するのですか?
文字とロゴマーク(図形)は別々に登録しておくのが一般的です。文字商標は名称の表記を、図形商標はデザインそのものを守ります。両方を押さえることで、名称の模倣にもデザインの模倣にも対応でき、ブランドをより広く保護できます。
Q3. 第35類の「小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」とは何ですか?
百貨店やショッピングモールのように、商品の品揃え・陳列・接客など「買い物の場や仕組みを提供するサービス」を保護するための役務区分です。商業施設の名称を守るうえで重要な区分で、「東京ミッドタウン日比谷」関連商標でも指定されています。
Q4. 「日比谷」のような地名を含む施設名でも登録できるのですか?
地名そのものを産地・提供地として示すだけの商標は原則登録できませんが、地名に独自の名称を組み合わせ、全体として出所を見分ける目印になっていれば登録される余地があります。判断は指定する区分や名称の構成によって変わるため、出願前の検討が大切です。
Q5. 自社の施設名やブランドを守るには何から始めればよいですか?
はじめに、同一・類似の商標が先に登録されていないかを調査し、どの区分でどの範囲を押さえるかを設計します。文字とロゴの両方を出願するか、将来の事業展開を見据えてどの役務まで含めるかなど、検討すべき点は少なくありません。判断に迷う場合は弁理士への相談をおすすめします。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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