索 引
1. 未登録の商標に起きる二つの問題
商標登録をしないまま商品名や店名を使い続けている事業者は少なくありません。使い続けるうちに、二つの問題が起きます。一つは、同じ名前や似た名前を他人が使い始めても、止める根拠がないことです。もう一つは、他人が先にその名前を商標登録し、逆に自分の使用を止められることです。
商標は、自分の商品やサービスを他人のものと区別する目印です。需要者は商標を見て商品を選び、商標には事業者の信用が積み重なります。その信用を法律で守る基本の手段が商標登録です。
未登録の商標にも、不正競争防止法による保護があります。ただし、保護を受ける条件は商標権より厳しく、条件を満たすことを自分で証明しなければなりません。この記事では、商標登録で得られる権利、不正競争防止法が未登録商標を保護する条件、両者の違いを説明します。
2. 商標登録で得られる権利と出願の条件
商標権は、特許庁に出願し、審査を通り、登録料を納付して設定登録された時点で発生します。登録された商標は、指定した商品やサービスについて、日本全国で独占的に使用できます。同一の商標だけでなく、似た商標を似た商品に使う行為も差し止められます。
出願の時点で、その商標を実際に使っている必要はありません。商標法は、自己の業務に係る商品やサービスについて使用する商標、つまり使用する意思のある商標について登録を認めています。ただし、使用の意思があれば登録されるのではなく、商品名をそのまま表しただけの識別力のない商標や、他人の先行商標と紛らわしい商標は、審査で拒絶されます。
登録後は、商標登録証と登録原簿によって権利の内容を証明できます。侵害を止める際に、自分の商標がどれだけ知られているかを証明する必要はありません。
3. 不正競争防止法が未登録商標を保護する条件
商標登録をしていない商標には、独占的な権利はありません。他人が同じ商標を使っても、商標法に基づいて止めることはできません。この場面で使えるのが不正競争防止法です。同法2条1項1号は、他人の周知な商品等表示と同一または類似の表示を使い、混同を生じさせる行為を不正競争と定めています。
第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
(不正競争防止法2条1項1号)
不正競争に当たる行為に対しては、差止請求(同法3条)と損害賠償請求(同法4条)ができます。保護の対象は「商品等表示」で、商標のほか、商号、店名、商品の容器や包装も含まれます。商標登録の有無は要件になっていません。
この保護は、三つの要件がそろって初めて受けられます。自分の表示が需要者の間に広く認識されていること(周知性)、相手の表示が同一または類似であること、相手の行為によって商品や営業の混同が生じることです。商標権の行使と比べて、周知性と混同の二つが加わります。
4. 周知性の判断要素と地域的な範囲
周知性の判断について、経済産業省の逐条解説は次のように説明しています。
周知性の判断は、商品・役務の性質・種類、取引態様、需要者層、宣伝活動、表示の内容等の諸般の事情から総合的に考察されるものである。
認識されている程度が全国的であることを要するか、全国的に認識されていなくても一地方でよいかについては、一地方であっても保護すべき一定の事実状態が形成されていればその限りにおいて保護されるべきと解されている。
(経済産業省知的財産政策室編著『逐条解説 不正競争防止法』(商事法務、2016年)61頁)
周知性は、営業年数、売上、広告の量、取引先の範囲、報道の実績などを総合して判断されます。何年使えば足りる、いくら売れば足りるという数値の基準はありません。裁判では、当事者がこれらの事実を証拠で示し、裁判所が個別に判断します。
周知性が求められる地域は、全国ではありません。一つの地方でも、保護に値する事実状態ができていれば、その範囲で保護されます。地域に根ざした飲食店や小売店であれば、営業地域とその周辺での周知性が認められます。反対に、周知性が及ばない地域での他人の使用は止められません。
5. 横浜の裁判例:市内の一地域の周知性で差止めが認められた
横浜地判昭和58年12月9日(判タ514号259頁)は、横浜市中区常盤町で営業するとんかつ店の店名について、横浜市中区常盤町とその周辺地域での周知性を認め、神奈川県鎌倉市で類似の店名を使っていた被告に対する差止請求を認めました。
この裁判例は、不正競争防止法による保護が、市の一部の地域でも成立することを示しています。全国に知られた商標でなくても、営業地域で長年の信用を積み重ねていれば、その地域の中では他人の類似表示を止められます。
同時に、保護の範囲が地域に限られる点も示しています。同じ事件で、周知性が及ばない静岡県富士市の被告に対する請求は認められませんでした。営業地域から離れた場所で同じ店名が使われても、不正競争防止法では止められません。商標登録をしていれば、登録の効力は全国に及びます。
6. 商標権と不正競争防止法の違い:立証の負担
商標権に基づく差止請求では、商標登録証で権利を示し、相手の商標と商品が自分の登録商標の範囲に入ることを主張すれば足ります。相手が使い始めた時期や、自分の商標の知名度を、権利者の側で証明する必要はありません。
不正競争防止法に基づく請求では、周知性、類似性、混同のすべてを自分が証拠で示します。周知性の立証には、売上や広告の記録、取引先や顧客の陳述、報道の記事などを集めます。証拠がそろわなければ請求は認められません。訴訟の準備に時間と費用がかかり、結果も個別の事情で分かれます。
未登録のまま使っていた商標を他人が先に登録した場合、商標法32条の先使用権を主張すれば使用を続けられます。ただし、先使用権にも、不正競争の目的なく使い続けてきたことに加えて、相手の出願の時点で自分の商標が周知であったことが要件として求められます。周知性の立証が必要になる点は、不正競争防止法と同じです。先使用権の要件は商標の先使用権とは?ゼルダ事件に見る成立要件と証拠で説明しています。
7. 未登録のまま使っている商標があるときの対応
いま使っている商品名や店名が未登録なら、まず同じ商標や似た商標が登録されていないかを調査します。他人の登録商標と抵触していなければ、出願して登録を受けます。登録を受ければ、周知性の立証をせずに全国で権利を行使できます。
出願と並行して、使用の記録を残してください。商品の写真、広告や販促物、取引先との書類、売上の推移は、不正競争防止法や先使用権を主張する場面で周知性の証拠になります。登録後も、使用の証拠は不使用取消審判への対応で使います。
他人が先に登録していた場合は、先使用権の主張、その登録を争う手続き、商標の変更のいずれかを検討します。周知な商標を他人が登録した場合、商標法4条1項10号を理由に、登録公報の発行から2か月以内なら登録異議の申立てを、登録から5年以内なら無効審判を請求できます。不正競争の目的で登録された場合は、5年を過ぎても無効審判の請求が可能です。どの方法が使えるかは、使用の開始時期と証拠の内容で決まります。
当事務所への相談はお問い合わせフォームから受け付けています。使っている商標と商品・サービス、使用を始めた時期をお知らせください。
8. 未登録商標の保護に関するQ&A
Q1. 商標登録をしていなくても、他人の使用を止められますか?
自分の商標が需要者の間に広く認識され、相手の表示が類似し、混同が生じる場合は、不正競争防止法に基づいて差止めと損害賠償を請求できます。三つの要件をすべて立証するのは、請求する側です。
Q2. 周知性はどのくらい知られていれば認められますか?
営業年数、売上、広告、取引先の範囲などを総合して判断され、数値の基準はありません。全国的に知られている必要はなく、営業地域とその周辺での認識で足ります。保護もその地域の範囲に限られます。
Q3. 先に使っていた商標を他人に登録されたら、使えなくなりますか?
不正競争の目的なく使い続け、相手の出願の時点で自分の商標が周知であれば、商標法32条の先使用権により使用を続けられます。周知でなかった場合は、相手の登録商標の範囲で使用を止められます。相手の登録が自分の周知商標と抵触するときは、異議申立てや無効審判で登録を争います。
Q4. 商標登録と不正競争防止法の保護は、どちらが有利ですか?
商標登録です。商標権は登録証で証明でき、周知性の立証なしに全国で行使できます。不正競争防止法は、登録前の期間や、商標登録の対象にならない表示を守る手段として使います。
Q5. まだ売り出していない商品名でも出願できますか?
できます。商標法は使用の意思がある商標の出願を認めています。識別力や先行商標との抵触は審査されるため、出願前に調査をしてください。
ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
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