知的財産契約は、独占禁止法との関係で何に留意すべきですか?

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1.独占禁止法

(1)はじめに

 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(以下「独占禁止法」又は「独禁法」といいます。)は、「公正且つ自由な競争を促進」を目的とする法律です(独禁法1条)。独占禁止法は、事業者の様々な行為を規制し、市場における独占を抑制しようとするものです。知的財産契約との関係で主な規制対象としては、以下の(2)〜(4)が挙げられます。

(2)私的独占

 私的独占とは事業者が「他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」を指します(独禁法2条5項)

 例えば、A社・B社が北海道において集乳量の約80パーセントを占めていたところ、金融機関への影響力を行使し、A社・B社と取引を行う酪農家のみ金融機関の信用保証を受けることができるとし、A社・B社がそのライバル企業に不利益を与えようとした事件が知られています。

(3)不当な取引制限

 不当な取引制限(独禁法2条6項)に当たるものは、カルテルや入札談合です。カルテルとしては、事業者間において価格、数量又は販売地域などを取り決めるものがあり、これが独占禁止法上規制の対象となることは当然といえます。

 他方、事業者は共同事業を営むため、相互に協力することが珍しくありません。共同事業にきちんとした目的があれば、独占禁止法との関係においても、原則適法といえます。ただ、競争の実質的制限が一定の取引分野において認められる場合、不当な取引制限とされ、違法のおそれがあります。

(4)不公正な取引方法

 不公正な取引方法は、「公正な競争を阻害するおそれ」(独禁法2条9項6号)、すなわち公正競争阻害性がある行為です。実に様々な行為が不公正な取引方法として独占禁止法上規制の対象とされています。

2.知的財産契約と独占禁止法

(1)はじめに

 独占禁止法は、競争を促すことを目的とし、独占を抑制しようとするものです。他方、知的財産権には、特許権、商標権、著作権などがあるところ、いずれもその権利者に独占的な実施等が認められています。独占禁止法は「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」と定めているところ(独禁法21条)、知的財産権に基づく権利の行使と認められるものには、独占禁止法が適用されないとしています。換言すれば、知的財産権に基づく権利の行使と認められないものについては、規制が及ぶことになります。

 公正取引員会は、「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」を定め、独占禁止法の適用について指針を示しています。

(2)私的独占との関係

 ライセンサーは、ライセンシーとの間でライセンス契約を結び、技術の実施を許すことができます。

 ライセンス契約の内容は、合意により原則として自由に決めることができるものです。ただ、例えば、必須技術のライセンスに際し、代替技術を開発しないことを条件としたり、合理的な理由もなく別の技術のライセンス契約を締結させたりすれば、私的独占として規制され得ることになります。

(3)不当な取引制限との関係

 事業者は、共同研究開発契約を結んだ上、共同研究開発を行うことがあります。共同研究開発は、通常適法な活動であり、規制の対象となるものではありません。ただ、不当な取引制限を隠すために共同研究開発を装う場合には、当然、規制の対象となります。

 他方、共同研究開発が、真実、新技術の開発のために行われるものであっても、共同研究開発の参加者のシェアが20パーセントを越える場合、他の事情を総合考慮した結果、規制の対象となり得るため、注意が必要です。

(4)不公正な取引方法との関係

 不公正な取引方法に当たるものは、多岐に渡りますが、ライセンス契約において、問題となり得るものとして、例えば、以下のものが挙げられます。

 まず、技術に係るライセンス契約がライセンサー・ライセンシー間において結ばれたとき、当該技術を利用した製品の販売価格などを制限することは許されません。

 また、ライセンサーがライセンシーの対し、研究開発活動を制限したり、改良技術の譲渡義務を課したりすることも、不公正な取引方法として許されません。そもそも、知的財産保護の目的の一つは、研究開発活動の促進し産業の発達を図ることにある以上、かかる研究開発活動を制限するものや研究開発活動の意欲を損なうものは、知的財産保護の目的に反するといえます。

 ライセンス契約の対象が特許発明であるとき、ライセンサーがライセンシーに対し、特許の有効性につき争わないよう義務付けることも、公正競争阻害性が認められれば、不公正な取引方法に当たり得ます。他方、ライセンシーが特許の有効性を争ったとき、ライセンス契約の解除を可能とする旨の定めならば、基本的に適法であるとされています。

3.まとめ

 知的財産に関する契約を結ぶ際、独占禁止法の規制に留意する必要があります。知的財産権が認められた趣旨に照らし、知的財産権に基づく権利の行使といえるのか、検討することが重要です。

ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247

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