索 引
(1)コメダ珈琲の店舗外観がそっくり
(1-1) マサキ珈琲の店舗外観の無断使用はなぜ認められないのか
コメダ珈琲は、チェーン店を含めて年間8000万人近くが利用する有名な珈琲店です。このコメダ珈琲の店舗外観にそっくりな店舗を使って珈琲の提供業務を行っていたマサキ珈琲(運営はミノスケ社)に対してコメダ珈琲側は店舗外観の使用差止を東京地裁に請求していました。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
索 引
コメダ珈琲は、チェーン店を含めて年間8000万人近くが利用する有名な珈琲店です。このコメダ珈琲の店舗外観にそっくりな店舗を使って珈琲の提供業務を行っていたマサキ珈琲(運営はミノスケ社)に対してコメダ珈琲側は店舗外観の使用差止を東京地裁に請求していました。
今回、ファーイースト国際特許事務所のキャラクターを紹介します。「商標とうろくんⓇ」と「商標けんさくんⓇ」です。元気のよい双子のキャラクターです。
基本構成として文字そのものがデザインされた商標をロゴ商標とよびます。デザインのない文字商標の場合は説明文章の他の文字に埋もれてしまうため視覚的に目立ちにくいのですが、デザインがあるロゴの場合は多くの文字や他の情報要素があってもひと目でどこのブランドのロゴが認識されるメリットも生じます。
索 引
家紋のエンブレムは、関連のある一族のみしか使えない等の法律上のしばりがあるか、というとそれは原則としてありません。
これまで代々家紋として家やお墓等で使ってきた家紋は問題なくこれで通り使うことができます。
ただし、「商売として」家紋のエンブレムを使う場合には問題が生じます。商売に家紋を使う場合には、商標法、不正競争防止法等のマークに関する法律が働き、権利者に無断で家紋を使えない場合があります。