(1)ゴーカートの「マリカー」問題とは?
(1-1) マリオカートのゴーカートレンタル マリカー事件の背景
公道を走ることのできるレンタルゴーカート会社の株式会社マリカー(東京都品川区)に対し、任天堂は不正競争防止法および著作権法に違反するとして、東京地裁に訴状を提出しました。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
公道を走ることのできるレンタルゴーカート会社の株式会社マリカー(東京都品川区)に対し、任天堂は不正競争防止法および著作権法に違反するとして、東京地裁に訴状を提出しました。
索 引
PPAPは、ピコ太郎がユーチューブの動画で発表した”PEN PINEAPPLE APPLE PEN”のタイトルで、ジャスティンビーバーがおもしろい動画として紹介したことから爆発的にヒットしました。
索 引
家紋のエンブレムは、関連のある一族のみしか使えない等の法律上のしばりがあるか、というとそれは原則としてありません。
これまで代々家紋として家やお墓等で使ってきた家紋は問題なくこれで通り使うことができます。
ただし、「商売として」家紋のエンブレムを使う場合には問題が生じます。商売に家紋を使う場合には、商標法、不正競争防止法等のマークに関する法律が働き、権利者に無断で家紋を使えない場合があります。