来週の月曜日、10月27日に日本弁理士会で弁理士向けの講義を実施します。
自家焙煎珈琲響香様からのお便り
昨日、群馬県の自家焙煎珈琲響香の丁嵐様からお便りが届きました。
無事商標登録が済み、先日商標登録証をお届けしたところ、心のこもったお手紙を頂きました。
ありがとうございました。
またお手紙と併せてお店で出しているチョコレートケーキも郵送下さいました。
響香の丁嵐様には感謝!、です。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
昨日、群馬県の自家焙煎珈琲響香の丁嵐様からお便りが届きました。
無事商標登録が済み、先日商標登録証をお届けしたところ、心のこもったお手紙を頂きました。
ありがとうございました。
またお手紙と併せてお店で出しているチョコレートケーキも郵送下さいました。
響香の丁嵐様には感謝!、です。
商標登録を日本で行った場合、日本の商標登録により得られる商標権の効力は日本国の領域内にしか及びません。中国で商標権が必要なら中国で商標登録の手続きを行う必要があります。商標権の効力はその国限りだからです。また商標登録の手続は、中国本土と香港では異なります。このため香港でも商標権が必要なら香港で商標権を取得する必要があります。
私が調べた範囲内という主観的な条件内ではありますが、商標登録の完全返金保証サービスを業界で一番最初にファーイースト国際特許事務所が始めたと認識しています。