知的財産権についてTBSから取材を受けました

無料商標調査 商標登録革命

先日、TBSから電話取材がありました。

取材内容については番組の内容に関わることですからここでは公開することはできませんが、一般論として、特許権や商標権の効力がどこまで及ぶのか、という点がTBSの番組ディレクターとの間で議論になりました。

テレビのニュース番組や新聞などで誰かが商標登録をした、特許された等の情報が流れると他の人がその商標登録なり、特許なりに関連する全てについて何もできなくなるのではないか、と心配になる方もいるかも知れません。

けれども商標権にも特許権にも権利範囲があって、その権利範囲は通常は限定的なものになります。

例えば、誰かが「ありがとう」という商標について登録を受けた場合に、商標権者以外が「ありがとう」という言葉を全面的に使えなくなるか、というと、そんなことはありません。

商標を登録する際には商標を使用する商品やサービスの範囲を事前に指定しなければならないことになっています。例えば指定商品「文房具」について登録商標「ありがとう」が存在するなら文房具の販売などを事業として行う場合に、登録商標「ありがとう」について使用が制限される場合がある、ということです。

日常の手紙で「ありがとう」と文章の中で表記することや、日常会話で「ありがとう」と言うことは、そもそも商標法上の商標の使用には該当しませんので、商標権侵害の問題は発生しません。
また特許権の場合についても、既に公開されてから時間が十分に経っている技術について後から同じ技術について特許を受けることはできません。

このためみんなが自由に使っている技術について、後から特許権により実施を制限されることは原則としてありません。

例えば何らかの技術について特許が得られたというのであれば、これまでにはない、何か新しくて簡単には思いつくことができなかった「部分」について特許が得られたのです。その「部分」に触れないようにすればよいのです。

ただし、実務においてはどこまでが知的財産権の侵害になり、どこまがで侵害にならないのかの判断は微妙に見解が分かれるケースもあります。最終的な判断については専門家のアドバイスを受けるようにしてください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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