商標として登録できない一般的な名称とは?
商標として登録できない一般的な名称は、商標法の第3条に規定があります。今回はこの規定にそって、どのような商標が登録できないか、解説します。
1.商標法第3条第1項柱書き
「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」
(商標法3条第1項柱書)
商標の読み方(称呼)はJ-PlatPatで変更できる?参考情報と権利範囲の関係
索 引
J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で自社の登録商標を見ると、「称呼(参考情報)」の欄に、想定していた読み方と違うカタカナが表示されていることがあります。この称呼は特許庁が検索のために付与する参考情報で、願書で指定する項目ではありません。