こちらと同じネーミングの名刺を他社に使ってもらいたくない
多くの企業が、同業他社による紛らわしい名刺の使用を阻止したいと考え、名刺自体の商標登録を希望されます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標登録出願を特許庁に行う際には、商標だけでなく、その商標を使用する商品やサービスの分類である区分を指定する必要があります。
この区分は商品の区分である第1類〜第34類と、サービスの区分である第35類〜第45類の45個にわかれています。
この45個の区分の中から自分の商標にぴったりの区分を指定して商標登録出願の願書を作成する必要があります。
類似群コードは、特許庁が商品・役務の類似関係を審査するために用いる検索コードです。商標の「区分」とは役割が違います。同じ第何類に属していても類似群コードが別なら、審査上は非類似と推定される商品・役務があります。反対に、区分をまたいで同じコードが付く場合もあります。