商標登録の区分

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商標登録するのはシールで本当に大丈夫ですか?

商標登録の依頼を受ける際に、よく「シールを商標登録したい」と相談を受けることがあります。シールに表示する商標について登録を受けておけば、そのシールを商品に貼ったりできるので、オールマイティに商品を商標権により保護することができると考えているからでしょう。しかし、この理解は相当危険です。

ハンカチを商標登録する場合

ハンカチはベルトやシャツ、服等と同じ売り場にあることから、ハンカチも商標法上ベルト、シャツ、服等と同じ商品分類に入るのかというと、そうではありません。ベルトやシャツ、服等は商品、役務の区分としては第25類に入りますが、ハンカチは第24類に入ります。ハンカチについても商標権が必要なら、服等の第25類だけではなくハンカチが含まれる第24類の区分を指定しておくことを忘れてはいけません。

商標法により保護される商品

商標登録により商品に使用する商標を保護することができます。ただし、商品であれば全て商標により保護できるというわけではなく、一定の制限があります。商標法により保護される商品は、商取引の対象になるものをいいます。このため他人に販売せず、自社内部だけで使用している商品に商標を表示したとしてもその様な商品については商標権の保護を受けることができないことになります。

区分数の平均値は

商標登録をする際には商標を指定するだけではなく、その商標を使用する指定商品、指定役務を選択する必要があります。指定する商品や役務の区分が増えると商標権の権利範囲は広くなりますが、その分予算もかさみますので必要かつ十分な範囲で商標登録出願をする必要があります。