商標登録出願を特許庁に行う際には、商標だけでなく、その商標を使用する商品やサービスの分類である区分を指定する必要があります。
この区分は商品の区分である第1類〜第34類と、サービスの区分である第35類〜第45類の45個にわかれています。
この45個の区分の中から自分の商標にぴったりの区分を指定して商標登録出願の願書を作成する必要があります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標登録出願を特許庁に行う際には、商標だけでなく、その商標を使用する商品やサービスの分類である区分を指定する必要があります。
この区分は商品の区分である第1類〜第34類と、サービスの区分である第35類〜第45類の45個にわかれています。
この45個の区分の中から自分の商標にぴったりの区分を指定して商標登録出願の願書を作成する必要があります。
索引
商標登録は商標について商品やサービスを指定して、出願することになります。
商品やサービスがどの区分にあてはまり、どの類似群コードが付いているかは、特許庁のプラットパットで調べることができます。
それでは、例として、運動する場合に欠かせない・・・「ランニングシューズ」を調べてみましょう。