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商標願書に記載する商品役務の考え方

商標願書に記載する商品役務の考え方

1. はじめに

商標権を得るためには、特許庁に商標願書を提出して審査を受けて、審査合格後に登録手続を済ませる必要があります。

願書には商標を使用する商品役務を記入する必要がありますが、これが実に悩ましい。

というのは、実際に使用している商品役務だけでなく、将来使用するかもしれない商品役務も記載できるからです。

仮に、商品役務の記載を落としてしまった場合、特許庁では記載されていない商品役務の追記補正を一切認めていません。

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