商標登録の区分

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商標願書に記載する商品役務の考え方

商標願書に記載する商品役務の考え方

1. はじめに

商標権を得るためには、特許庁に商標願書を提出して審査を受けて、審査合格後に登録手続を済ませる必要があります。

願書には商標を使用する商品役務を記入する必要がありますが、これが実に悩ましい。

というのは、実際に使用している商品役務だけでなく、将来使用するかもしれない商品役務も記載できるからです。

仮に、商品役務の記載を落としてしまった場合、特許庁では記載されていない商品役務の追記補正を一切認めていません。

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商標願書で指定する区分とは?

商標願書で指定する区分とは?

商標登録出願を特許庁に行う際には、商標だけでなく、その商標を使用する商品やサービスの分類である区分を指定する必要があります。

この区分は商品の区分である第1類〜第34類と、サービスの区分である第35類〜第45類の45個にわかれています。

この45個の区分の中から自分の商標にぴったりの区分を指定して商標登録出願の願書を作成する必要があります。

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お菓子に関する商標はどの区分で登録したらいいですか?

お菓子に関する商標はどの区分で登録したらいいですか?

1、お菓子の区分は第30類

菓子が含まれる区分は、第30類になります。類似群コードは(30A01)です。

お菓子の区分

第30類に含まれる商品は以下になります。

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