商標を特許庁に登録し、審査を無事に通過して商標権が得られても、そこは終着点ではないです。逆に商標権が得られた段階はブランド管理の始まりに過ぎないと言えます。
商標権者に法律が独占的な権利を付与するのは、登録された商標が保護すべき価値を有していることを前提にしているからです。
その信用は、商標が適切に使用されることで保持・向上されます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標を特許庁に登録し、審査を無事に通過して商標権が得られても、そこは終着点ではないです。逆に商標権が得られた段階はブランド管理の始まりに過ぎないと言えます。
商標権者に法律が独占的な権利を付与するのは、登録された商標が保護すべき価値を有していることを前提にしているからです。
その信用は、商標が適切に使用されることで保持・向上されます。
商標登録を考えているものの、その真の意味がわからずに悩んでいる方々から質問を受けることがあります。
「商標登録をするべき時期はいつなのか?」
私は商標登録の専門家として、その悩みを共感できます。
商標登録は企業や個人が自身の商標を守るために非常に重要な手続きです。商標登録により、他者からの商標の不正使用や侵害を防ぎ、自社のブランド価値を守ることができます。本記事では、商標登録の重要性や出願手続きの概要、商標の範囲や登録方法、商標の表記方法について詳しく説明します。さらに、使用している商標の保護方法や使用していない商標の保護との比較、商標登録の費用と効果、監視と侵害対策、期限と更新手続き、商標登録のメリットとデメリット、成功事例と失敗事例、戦略のポイント、商標登録と知的財産権の関係についても解説します。
ブランドは企業の財産であり、その価値を保護するためには商標登録が重要です。商標登録を行うことで、指定した商品やサービスについて登録商標と似たような商標の使用を差し止めたり、損害賠償を請求したりできます。
一つの国の法律の効力は条約等の合意がない限り、その国限りです。このため海外で商標登録するなら、各国毎で権利を取得する必要があります。これは国際登録出願を利用する場合でも同じです。
登録商標とは「商標登録を受けている商標」
を指します。商標登録出願後、願書に記載した商標を変更することは、原則許されず、商標登録出願の際、特許庁に提出する願書の「商標登録を受けようとする商標」の欄に記載した商標そのものが登録商標となります。願書には、登録商標として使用する商標を記載するのが望ましいといえます。