1.過失の推定
商標権侵害の成立には、他人の登録商標と同一又は類似の商標をその指定商品等と同一又は類似の商品等に使用することが必要です。そして、商標権侵害に基づき損害賠償を請求するには、侵害者の侵害行為に故意・過失が必要となります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標権侵害の成立には、他人の登録商標と同一又は類似の商標をその指定商品等と同一又は類似の商品等に使用することが必要です。そして、商標権侵害に基づき損害賠償を請求するには、侵害者の侵害行為に故意・過失が必要となります。
2018年は残念ながら3連休が2回あるだけで大型連休の「シルバーウィーク」ではありません。
商標は商品・役務の標識であり、需要者は商標を目印として商品・役務を選択します。商標は商品・役務と一体のものであり、商標そのものに注意が向きがちですが、商標登録出願を行う際には、商標を使用する商品・役務も十分確認する必要があります。
1960年に、日本中の子どもたちがゆたかな教育を平等に受けられるようにとの思いからスタートした「ベルマーク運動」、この運動で使われるツールこそが「ベルマーク」なのです。
この運動はおおまかにいうと、「協賛会社」になっている企業の商品についている「ベルマーク」をベルマーク教育助成財団(以下「財団」といいます。)に送ると、集めた点数の合計に応じて「協力会社」になっている企業の商品をゲットできるというシステムです。
ポイントでお買い物できるようなイメージですね。
またそれだけではありません。協力会社から買った金額の一部(10%)は財団に寄付されるのですが、この寄付金をもとに、へき地や被災地及び開発途上国の学校などへ設備や教材を送るなどの手助けがなされているのです。