登録商標

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他人に使われたくない商標を守るためには?

ご自身が使用されている商標を他人に使わせないようにするためには、商標登録をするのが一番です。
こちらが最初に考案したネーミングやマークであったとしても、特許庁に商標登録をしていなければ商標権者になることはできません。
それどころか、こちらの商標を他の誰かが先に特許庁に商標登録したなら、その他人が法律上は商標権者になってしまいます。
商標登録の特許庁の課金単位は、区分とよばれる商品、役務(サービス)の単位ごとになります。この区分は商品、役務ごとに細かく規定されていて、第1類から第45類まであります。
一つの区分ですと一つの単位の料金で済みますが、45個の区分の商標権を取ろうとすると、45単位の料金が必要になります。しかしこれは現時的ではありません。
他人に商標権を取られたくない、との観点から商品や役務を選択すると、あれもこれも、という形になり歯止めが効かなくなります。

美容エステの商標登録

美容やエステ関係の商標登録を行う際には、具体的にどのようなものをお客さまに提供するのかによって、カバーしなければならない権利範囲が異なる点に注意が必要です。例えば、お客さまに店舗に来てもらい、マッサージやメイク等を行う場合には美容のサービスを指定役務として商標登録をする必要があります。

登録商標を使用するときの注意点

登録商標に類似する範囲まで商標権の効力が及ぶからといって、登録商標とは関係のないマークなどを登録商標と共に使用した場合には問題が生じる場合があります。例えば、登録商標に新な部分をつけた場合、その付けた部分が他人の商標権の範囲と衝突する場合があります。

くまモンの商標登録

くまモンは熊本県が管理するキャラクターですが、一定基準を満たす方に対して熊本県は無料で利用を許可しています。熊本県が無料でくまモンの利用を許可しているといっても、勝手にくまモンを使ってよい、ということではありません。もしくまモンを利用するなら、熊本県に許可された範囲内でくまモンを利用することができます。

美容院の商標登録

美容院の店名も、もちろん商標登録の対象になります。商標権者になることができるのは実際に特許庁に対して商標登録の手続きを行った人です。
美容院の店名に特定の商標を最初に使用したとしても、特許庁に手続きをしなければ商標権者になることはできないのです。
このため美容院の店名について商標登録を済ませていないと、後から商標登録をした人が商標権者になることになります。そして後から登録を済ませた人から先に商標を使用していた人に対して美容院の店名を使用するな、という警告がくる場合があります。