1.白バラ牛乳(鳥取)
その美味しさで多くのファンを持つ「白バラ牛乳」は鳥取県の大山乳業農業協同組合の看板商品です。
パッケージを印刷したティーシャツやiPhoneケース等が販売され大人気となったことでご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
なおこの大山乳業農業協同組合は、鳥取県内の全部の酪農家が組合員になっている、珍しい農協です。
鳥取県では給食にも出る牛乳とのことですから、鳥取の人にとっては身近な存在なのでしょう。
大山乳業農業協同組合(つまり鳥取県の酪農家)は、牛や生乳のいろいろなデータを取って牛の健康管理に役立てるための「牛群検定」という検査を受けている割合が97%と全国1位です。
また鳥取県内でしぼった健康な牛の生乳を同じ県内の工場で製品にするため、新鮮さはこの上なし。
さらに、獣医を含む専門の職員によって、土やエサ・牛の健康管理などについて酪農家をサポートする体制も整えています。
この牛乳の美味しさの秘密は、酪農家による搾乳→製品化→販売という一貫体制+「消費者においしい牛乳を飲んでもらいたい」という熱意にありそうですね。
<参照>
大山乳業農業協同組合サイト
こだわりの生乳
http://dainyu.or.jp/ publics/index/73/
そんな鳥取県民のソウルドリンクはちゃんと商標登録されていますよ。
特許庁の商標公報より引用
- 商標登録第5914797号
- 権利者:大山乳業農業協同組合
- 出願日:2016年6月30日
- 登録日:2017年1月20日
- 指定商品:
第29類「牛乳」
こちらも人気の「白バラコーヒー」。
特許庁の商標公報より引用
- 商標登録第5914798号
- 権利者:大山乳業農業協同組合
- 出願日:2016年6月30日
- 登録日:2017年1月20日
- 指定商品:
第29類「コーヒー入りの乳飲料」
第30類「ミルク入りコーヒー飲料,コーヒー」
2.みすゞ飴(長野)
長野県上田市の株式会社飯島商店が製造販売している「みすゞ飴」は、果汁・寒天・グラニュー糖・水飴からなるゼリーをオブラートに包んだ一口大のお菓子で、上田のお土産としても人気です。みなさん、一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。
製造者の飯島商店の出発点は江戸時代から続く穀物を扱う商家でしたが、ひょんなことから水飴を製造販売して成功し、事業規模を拡大します。
さらに、その成功で立ち止まらず、「これぞ地元信州!」という商品を作ろうと考えたのが、この「みすゞ飴」です。
「みすゞ飴」は、こだわりの国産果汁を使って、職人さんの手作業によって作られています。
なお「みすゞ」とは信濃の国をあらわすの枕詞です。商品名にも作り手さんの心意気がつまっているんですね。
ただこの「みすゞ飴」、私は結構好きなのですが、食感が独特なので人によって好き嫌いがあるようで。。。
何と、株式会社飯島商店のサイトには「みすず飴って美味しいの?」というページまであります。懐が広いですね。
みすず飴って美味しいの?
http://misuzuame.com/ product/ame2.html
そんな「みすゞ飴」に関する商標は2件登録されています。
特許庁の商標公報より引用
- 商標登録第1645947号
- 権利者:株式会社飯島商店
- 出願日:1980年2月20日
- 登録日:1983年12月26日
- 指定商品:
第30類「あめ,水あめ(菓子)」
みすず飴
- 商標登録第5699420号
- 権利者:株式会社飯島商店
- 出願日:2014年1月10日
- 登録日:2014年9月5日
- 指定商品:
第30類「あめ,水あめ(菓子)」
3.マックスコーヒー(千葉茨城)
かつては千葉・茨城地域限定で販売されていた缶コーヒーです。
飲んだことのある方ならお分かりかと思いますが、時代に逆行するかのような甘さが特徴です。
それもそのはず、この缶コーヒーには「練乳」が入っており、しかも、使用した重量の割合の高い順に表示する決まりの原材料名の表示はご覧の通り。
何と、コーヒーよりも加糖練乳や砂糖が先に記載されています!
ウィキペディアによると、「ジョージア」ブランドに入った後、2019年には全国発売されましたが、現在は少し販売エリアが狭くなってしまった模様です。残念。
そんなマックスコーヒーに関する商標はいくつか登録されていますが、商標権者は「株式会社鈴木コ-ヒ-」という会社です。
この会社から商標の使用許諾を受けてマックスコーヒーは作られているのです。
特許庁の商標公報より引用
- 商標登録第1565603号
- 権利者:株式会社鈴木コ-ヒ-
- 出願日:1975年6月19日
- 登録日:1983年2月25日
- 指定商品:
第30類「コーヒー」
また、缶に採用されているデザインは、缶コーヒーだけでなくイートインに関する商標としても登録されています。
これにより、例えば、商標権者に無断で、あの特徴的なデザインを看板にした喫茶店をオープンすることはできません。
特許庁の商標公報より引用
- 商標登録第5973673号
- 権利者:株式会社鈴木コ-ヒ-
- 出願日:2017年1月19日
- 登録日:2017年8月18日
- 指定役務:
第43類「飲食物の提供,喫茶店における飲食物の提供」
<参照>
ウィキペディア
「マックスコーヒー」
https://ja.wikipedia.org/ wiki/%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%92%E3%83%BC
4.まとめ
夏休みだからでしょうか、大きな荷物を持った人々を駅や街中でお見かけすることが多くなりました。帰省や旅行などでお出かけの際には、その土地のソウルフードを召し上がるときにでも、ちょこっと商標のことを思い浮かべていただければうれしいです。
それではまた。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 杉本 明子
03-6667-0247