商標登録は、その国における商標の保護を目的としています。
そのため、日本で商標登録をしても、それは日本国内でのみ有効です。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標の登録は、ビジネスにおいてブランドを守る大切なステップです。しかし、出願した後は、必ず特許庁の厳しい目を突破する必要があります。
多くの方から商標登録出願を行う際に、「商標登録が認められるまでの間に商標を利用することは可能か?」という質問が寄せられることがあります。
商標法上は、商標登録が完了するまでの間、商標権を行使することはできません。権利発生前は商標権の行使ができないことは当然です。ひるがえって、これは、たとえあなたがその商標を最初に使用した者であったとしても、商標登録出願が済まされていなければ第三者に対して権利を主張することはできないということを意味します。