1. 審査に合格する前に商標権を主張できないのか?
多くの方から商標登録出願を行う際に、「商標登録が認められるまでの間に商標を利用することは可能か?」という質問が寄せられることがあります。
商標法上は、商標登録が完了するまでの間、商標権を行使することはできません。権利発生前は商標権の行使ができないことは当然です。ひるがえって、これは、たとえあなたがその商標を最初に使用した者であったとしても、商標登録出願が済まされていなければ第三者に対して権利を主張することはできないということを意味します。
2. 商標出願申請により得られる先願権とは?
しかし、商標登録出願を行うことで、「先願権」を獲得することができます。
先願権とは、文字通り先に出願を行った者が優先されるという権利です。
これにより、あなたが先に出願を行った商標に関しては、後から同様の内容の商標での出願が行われた場合でも、あなたの出願が優先されるのです。
例えば、実際にあったファーイースト国際特許事務所のある事例では、ライバルの出願よりわずか12日の早さが商標登録を勝ち取る決定的な要因となりました。この12日の差がなければ、ライバルが先に商標権者になり、こちらの商標登録出願は拒絶査定となっていたでしょう。
このように、商標登録出願を早急に行うことで、自身の商標に関する権利を確保することが可能となります。
後から出願された同一または類似の商標は、拒絶査定となる可能性が高いのです。
このため、同一や類似の商標を使う可能性がある第三者から差し止めや損害賠償請求を行う際にも、先願権は非常に重要な役割を果たします。
最後に、重要なポイントとして、商標登録出願は「先願権」を確保する上で必要不可欠な手続きであり、早期の手続き完了が推奨されることを覚えておきましょう。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247