1.はじめに
日本国憲法には、次のような規定があります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
今回は商標登録プロセスの中で遭遇する「拒絶理由通知」への対応方法についての説明です。
多くの場合、特許庁に商標登録の申請を行い、合格の査定を受けた後は登録証を待つだけのシンプルなプロセスを想像しますが、実際にはそうとは限りません。
商標登録プロセスとその中ででてくる「登録査定」と「拒絶査定」について今回は説明します。
商標登録を行うためには、最初に特許庁に願書を提出することから始まります。その後、審査官による審査が行われます。
多くの方から商標登録出願を行う際に、「商標登録が認められるまでの間に商標を利用することは可能か?」という質問が寄せられることがあります。
商標法上は、商標登録が完了するまでの間、商標権を行使することはできません。権利発生前は商標権の行使ができないことは当然です。ひるがえって、これは、たとえあなたがその商標を最初に使用した者であったとしても、商標登録出願が済まされていなければ第三者に対して権利を主張することはできないということを意味します。