先生!この拒絶査定には納得できません。裁判所で争いたいです。

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1.はじめに

日本国憲法には、次のような規定があります。

「すべて司法権は、最高裁判所および法律で定められた下級裁判所に属する。特別裁判所は設置できず、行政機関は終審として裁判を行うことができない。裁判官はその良心に従い独立して職権を行い、憲法および法律にのみ拘束される。」

(第76条)

ここで注目すべきは「行政機関は終審として裁判を行うことができない」という部分です。つまり、特許庁の判断に不服があれば、裁判所に訴えることが可能だと考えられます。

しかし、特許庁が扱う事件は技術的な事項や専門性の高いものが多く、特に特許、意匠、商標に関する判断には高度な知識が求められます。

そこで、商標法では、特許庁が出した「査定」については、地方裁判所に直接訴えるのではなく、特許庁内部での上級審である「審判」にかけられます。その審判の結果に対してのみ、裁判所に訴えることが認められています。これを「審判前置主義」といいます。

2.拒絶査定不服審判

商標法では、拒絶査定に不服がある場合に「拒絶査定不服審判」を請求できると規定されています。

拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。

(商標法)

審判請求の概要

対象者

拒絶査定を受けた本人のみが審判請求できます。他人の拒絶査定に基づいて審判を請求することは不可能です。共同出願の場合は、全員が揃って審判請求を行わなければ無効となるため、全員で手続きを行う必要があります。

対象となる査定

「拒絶査定」のみが審判請求の対象です。過去には明確でない部分がありましたが、現在の商標法では「拒絶をすべき旨の査定」と明記されています。

審判請求の期限

拒絶査定の謄本が送達された日から3カ月以内に審判を請求する必要があります。これは以前の30日よりも長くなったものの、迅速な対応が求められます。例外として、やむを得ない事情があった場合は、さらに一定の条件下で審判請求が認められる場合があります。

手続き方法

審判請求書を特許庁長官に提出しますが、実際に審理を行うのは審判官です。審理は複数の審判官による合議体で行われ、厳密な審査がなされます。

費用負担

拒絶査定不服審判では、無効審判のような相手方が存在しないため、自己負担で手続きを進めることになります。

審判結果とその後の対応

審決の内容

審判請求が認められた場合、拒絶査定は取り消されます。認められなかった場合には、請求棄却審決が出されます。

裁判への出訴

請求棄却審決に対しては、裁判所に出訴することが可能です。ただし、審決等取消訴訟は東京高等裁判所の専属管轄で審理され、通常の三審制は適用されません。東京高裁での判決に不服がある場合のみ、最高裁判所への上告が可能です。

3.まとめ

審査で不合格となった場合でも、最終的には最高裁判所まで争うことが可能です。しかし、このプロセスには多大な時間、費用、そして精神的な負担が伴います。特に、裁判を続けることで費用はかなりの額に膨らむことが避けられません。

一方で、商標法では不合格となった場合でも、内容を一部修正して再度出願することができる柔軟な制度が設けられています。この方法は、時間やコストの面でも非常に有効です。そのため、審査結果に対して感情的に争うのではなく、不合格の理由を冷静に分析し、最も適切な対応策を講じることが重要です。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
03-6667-0247

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