商標の登録を試みて、うまく審査に合格できればよいですが、こちらの思う通りの最終結論にならない場合があります。特許庁の審査で認可されない場面はあります。
商標登録出願しても審査の結果、審査に合格できない理由を審査官が見つけたときには、拒絶理由通知が申請者に通知されます。
ここで意見書・手続補正書により審査官の認定に対して反論を行います。反論の結果、うまく拒絶理由が全て解消できればよいですが、解消しなければ拒絶査定になって審査が終了します。
拒絶査定を受けた場合、そこで審査は終了しますが、特許庁の審査官の認定に対して不服を申し立てることができます。
拒絶査定の謄本の送達日から3ヶ月以内であれば、不服審判という手続きで特許庁へ再度申し立てることが可能です。この不服審判は、東京地方裁判の第一審のようなものです。
この手続きの中で、三名の審判官が合議を進め、初めの審査の判断が誤っていたと認められる場合、拒絶査定が取り消されます。この結果、審査合格となり、商標権が得られます。
しかし、拒絶査定が維持された場合でも、知財高裁への訴訟、さらには最高裁への上告が許されています。
実際には、特許庁の審査結果が上級審で覆ることも少なくありません。
大切なのは、商標登録の結果は固定されていないということ。
初めの拒絶査定を受け入れず、適切な手続きを踏めば登録の道が開ける場合も多いのです。
特許庁も、厳しい基準で審査を行っているのは事実。しかし、それに異議を唱え、審査の流れ自体を変えることも可能です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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