『登録査定後の手続き』を解説!商標の世界への一歩をサポート

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1. 登録査定って何?

登録査定は、商標登録を申請した後、特許庁がその商標を審査し、合格になった結果の通知です。審査に合格した際には、特許庁から登録査定の謄本が送られてくるので、それが審査合格の証です。

2. 登録査定と拒絶査定の違い

商標の審査が進行し、結果として「合格」となればそれは「登録査定」です。逆に「不合格」となれば「拒絶査定」と呼ばれます。

拒絶査定の前には、少なくとも一度は意見を審査官に述べる機会があります。これが拒絶理由通知です。拒絶理由通知は拒絶査定とは違い、反論の機会がある点が異なります。

拒絶理由通知がきた段階で、それが審査不合格の決定である拒絶査定であると勘違いしないようにしましょう。

3. 登録査定後、どうすれば良い?

登録査定が下されたあと、実際の商標権を得るための手続きが必要です。まず、登録査定から30日以内に登録料を納付。あわせて登録の手続きを行います。登録料納付後、約1ヶ月で商標登録証が届きます。この証に記載されている「登録日」が、商標権のスタート日となります。

4. 商標権の期間とその後の手続き

商標権は、登録日から数えて10年間有効です。但し、5年ごとの登録料の納付が必要で、その後も更新申請をすることで権利の期間を延長することができます。この手続きを忘れてしまうと、商標権が失効してしまうので注意が必要です。

5. まとめ

商標登録の手続きは、登録査定の後もまだ完了していません。期限や必要な手続きをしっかりと理解し、ビジネスのブランドを守るための一歩を踏み出しましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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