商標登録の道:登録査定と拒絶査定の理解

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商標登録プロセスとその中ででてくる「登録査定」と「拒絶査定」について今回は説明します。

商標登録を行うためには、最初に特許庁に願書を提出することから始まります。その後、審査官による審査が行われます。

「登録査定」とは、審査官が商標登録出願を審査して合格と判断した際に行われる行政処分です。

これは合格通知と考えると理解しやすいでしょう。審査官が問題なしと判断した場合、登録査定の通知があります。

一方、提出した願書の内容に問題がある場合、審査官は拒絶理由通知を発行します。

しかし、これでいきなり拒絶査定になるわけではありません。申請者は少なくとも一度、意見を述べる機会を持ち、必要に応じて証拠書類の提出や補正を行うことができます。

これらの反論内容が再審査され、審査官が登録を認める判断をした場合には、登録査定になります。

しかし、反論したにも関わらず、審査官が最終的に審査不合格と判断した場合には「拒絶査定」となります。

拒絶査定で特許庁の審査が終了します。

拒絶査定に対しては、特許庁に対して不服審判を請求することが可能です。この審判手続きは、一般の訴訟における東京地裁の第一審に相当し、結果に不服があればさらに上級裁判所で争うことができます。

このプロセスは簡単なものではなく、場合によっては最高裁まで争うこともあります。

特許庁の判断に不服を持ち、裁判で争うことによって、場合によっては特許庁の審査の流れが変わることもありますが、これには時間、労力、費用がかかります。そのため、出願前には入念な調査や検討が必要となります。

逆に、審査官の見解を全部反映した新たな出願を行うことが、全体の費用として安上がりになることもあります。このため特許庁の否定的な見解に反論する以外にも権利取得の方法があります。

どの道を選択するのがベストかはケースバイケースですが、この20年間で2万件近くの出願実績のあるファーイースト国際特許事務所の経験に基づき、弁理士・弁護士が直接あなたの悩みを解決します。

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所長弁理士 平野 泰弘
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