商標「ゴールデンウイーク」は現在でも商標登録されています。ではゴールデンウイークの言葉は自由に使えないか、というと、そうではありません。商標権の効力は一定の範囲内だけで発生していて、この範囲に触れなければ商標権の侵害にはならないです。
今回は、この範囲の考え方について説明します。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標「ゴールデンウイーク」は現在でも商標登録されています。ではゴールデンウイークの言葉は自由に使えないか、というと、そうではありません。商標権の効力は一定の範囲内だけで発生していて、この範囲に触れなければ商標権の侵害にはならないです。
今回は、この範囲の考え方について説明します。
索 引
2018年、平昌オリンピックで日本中を沸かせた女子カーリング日本代表。その競技中に使われた「そだねー」という言葉は、同年の流行語大賞にも輝き、大きな注目を集めました。
商標登録を検討する際、同一または類似する商標について、先に同じ権利範囲で登録されている場合には、後からの商標出願は拒絶されます。商標権は独占権なので、重複する権利範囲の商標権を複数の者に許可する理由がないからです。