テレビラジオ

無料商標調査 次回定休日4/28-5/2

マスコミから商標登録の取材2件

先日テレビに出演させて頂いたときにテレビのディレクターから面白い話を聞くことができました。テレビ局側からすると、誰でもテレビに出すわけにはいかない、とのことです。テレビのディレクターは、「専門家であっても話が上手なだけの方もテレビには出さないし、知識が豊富なだけの方もテレビには出さない。」と言明しました。

週刊文春に平野泰弘弁理士のコメントが掲載されました

現在発売中の週刊文春に、ファーイースト国際特許事務所の平野泰弘所長弁理士のコメントが掲載されました。
先日、週刊文春の記者の方がファーイースト国際特許事務所に取材に訪れました。この中で特許明細書の読み方について取材されていきました。もしよろしければ、週刊文春を見てくださいね。
商標も発明も特許庁に登録することにより権利が得られます。
商標登録の場合は文字、図形、記号等の権利ですので比較的理解しやすいのですが、特許の場合は「特許請求の範囲」の記載が特許権の権利内容になります。
特許発明についての技術上のアイデアが言葉で表現されていますので、一般的には特許権の解釈は簡単ではありません。何が特許されているかについては、特許請求の範囲の記載に基づいて慎重に解釈する必要があります